新在留資格「特定技能」について【入管】

在留資格

これまで認められていなかった、いわゆる単純労働についても外国人労働者に活躍の道が開かれる予定です。
新しい在留資格「特定技能」の創設を含めた出入国管理及び難民認定法の改正の議論が始まっています。
特定技能は、単純労働について就労することが認められる予定です。
ただし、全産業に対してではなく、人手不足が深刻などの理由を基に特定の分野に限られる予定です。
現在、与党内で議論されているところですが、報道によると次のような分野が想定されているようです。

ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造
電気・電子機器関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造(水産加工業含む)
外食

小売りの分野が入っておりませんので、コンビニエンスストアのスタッフの方はこれまでどおり就労に制限のない在留資格か、家族滞在・留学等の在留資格の資格外活動の許可を得た外国人が担っていくと思われます。

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