金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について

貸金業金融ADR

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)とは、利用者保護の充実の為に設けられた制度です。

そもそもADRとは

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。(行政書士ADRセンター東京WEBサイトより)

Ⅰ.紛争解決機関の指定

主務大臣は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関の指定を行います。
指定紛争解決機関(指定金融ADR機関)制度とは、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)の中核となる制度です。指定紛争解決機関制度が導入されたのは次の16の法律です。
・ 金融商品取引法
・ 無尽業法
・ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
・ 農業協同組合法
・ 水産業協同組合法
・ 中小企業等協同組合法
・ 信用金庫法)
・ 長期信用銀行法
・ 労働金庫法
・ 銀行法
・ 貸金業法
・ 保険業法
・ 農林中央金庫法
・ 信託業法
・ 資金決済法
・ 抵当証券業規制法

Ⅱ.指定紛争解決機関の利用

金融機関は、以下の内容を含む契約を指定紛争解決機関(指定金融ADR機関)と締結しなければなりません。
①苦情処理・紛争解決手続の応諾
②事情説明・資料提出
③手続実施者の解決案の尊重

※指定紛争解決機関がない場合には、金融機関が苦情等処理・紛争解決の取組みを実施することになります【過去情報】。
指定紛争解決機関がない場合の対応はこちら【過去情報】

※現状では指定紛争機関が設けられています。
日本貸金業協会(外部リンク)ー指定紛争解決機関(ADR)について

Ⅲ.指定紛争解決機関に対する監督規定の整備

指定紛争解決機関に対する報告徴求・立入検査、業務改善命令等

指定紛争解決機関(指定金融ADR機関)

紛争解決等業務を行う者としての指定を受けることができる業者には経理的及び技術的な基礎の要件が課せられています。

① 経理的基礎
作成された収支計画において①適切な費用見込額が計上されていること、②適切な収入(負担金・料金等)が確保されていること、③実際の費用が見込額を上回る等、当初想定していた収入だけでは対応できなくなった場合の補てん措置が講じられていることが必要です。

② 技術的基礎
指定を受けようとする者の組織として、①発生する苦情・紛争について、一部の地域や分野に限定することなく対応できる体制が整備されていること、②苦情の発生状況等に応じ、苦情処理手続を適確に実施することができ
る知識・経験等を有する者が十分に確保されている③紛争の発生状況等に応じ、紛争解決手続を適確に実施することができる法の要件を満たす紛争解決委員の候補者が十分に確保されているか態勢、知識及び能力が備わっていることが必要です。

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