建設業者の帳簿の備え付けについて | アクシア行政書士事務所

帳簿の備え付け

建設業者の帳簿の備え付け及び保存

建設業者は営業所ごとに、営業に関する一定の記載事項を記載した帳簿および添付書類を備え、5年間保存することが必要です。
この「営業所」とは、建設業の請負契約を締結する事務所です。したがって、作業員の詰め所や単なる連絡事務所は該当しません。
また、帳簿の備え付けの義務は、請負契約の金額の大小によって取り扱いが異なるとなることはありません。

帳簿の記載事項

帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
・建設工事の名称及び工事現場の所在地
・建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日
・注文者の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・建設工事の完成を確認するために受けた検査が実際に完了した年月日
・建設工事の目的物の引き渡しを実際にした日
③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
・請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
・請け負わせた建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日
・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・請け負わせた建設工事の完成を確認するために受けた検査を実際に完了した年月日
・請け負わせた建設工事の目的物の引き渡しを実際に受けた日
・特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
*支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
*支払手形を交付したとき・・・その手形の金額、交付年月日、手形の満期
*代金の一部を支払ったとき・・・その後の下請代金の支払残高
*遅延利息を支払ったとき・・・その額及び支払年月日

帳簿の添付書類

①契約書若しくはその写し又は電磁的記録
②自社が特定建設業者であって、自社が注文者となって一般建設業者と下請契約を締結したときは、その下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日、支払手段を証明する書類又はその写し
③自社が特定建設業者で、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために総額で3千万円以上の下請負契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
・自社が現場に配置した監理技術者の氏名及びその者の有する監理技術者資格
・自社が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理をする建設工事の内容及び有する主任技術者資格
・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・請け負わせた建設工事の内容及び工期
・下請負人が現場に配置した主任技術者の氏名及びその者の有する主任技術者資格
・下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理をする建設工事の内容及び有する主任技術者資格

営業に関する図書の保存について

営業所ごとに、「営業に関する図書」を10年間保存することが必要です。
「営業に関する図書」とは、建設業法施行規則に定められています(関連条文をご参照下さい)。

保存すべき営業に関する図書の種類

①発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成特定建設業者を除く)の場合
・建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図
・建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録
②作成特定建設業者の場合
・建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図
・建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録
・施工体系図

建設業者の帳簿の備え付けに関連する条文

建設業法(抜粋)

(帳簿の備付け等 )
第40条の3
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

建設業法施行規則(抜粋)

(帳簿の記載事項等)
第26条
5  法第40条の3の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成特定建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成特定建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
一  建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二  建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
三  施工体系図

(帳簿及び図書の保存期間)
第28条
法第40条の3 に規定する帳簿(第26条第6項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び第26条第2項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
2  第26条第5項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。

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