建築士事務所登録

建築士事務所登録

建築士事務所の登録

建築士が、次の営業を行おうとするときは、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
また、建築士を雇用して、次の営業を行おうとするときも、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査若しくは鑑定
・建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理

建築士事務所の登録申請先

都道府県ごとに登録しなければなりません。
A社の営業所が、東京都と神奈川県にあった場合、東京都でのみ建築士事務所の営業を行う場合は、東京都知事の登録を受けることが必要です。
神奈川県でも建築士事務所の営業を行う場合は、東京都とは別に神奈川県知事の登録を受けなければなりません。
建築士事務所の登録申請書の提出先は、登録を受ける都道府県の建築士事務所協会となります。

建築士事務所の名称

法人の場合
法人名の前後に「一級(又は二級、木造)建築士事務所」と入れます。
例) 株式会社アクシア一級建築士事務所 一級建築士事務所株式会社アクシア 株式会社アクシア大井支店一級建築士事務所

個人の場合
氏名の前後に「一級(又は二級、木造)建築士事務所」と入れます。
例) 星野誠一級建築士事務所 一級建築士事務所星野誠

登録の有効期間

登録の有効期間は、5年間です。
登録があった日から5年目の登録日に対応する1日前に満了します。
引き続き、建築士事務所の営業を行うときは、あらかじめ更新申請が必要です。

建築士事務所登録の要件

法令上の要件は、登録拒否の事由に該当しないことになります。
登録拒否の事由には、欠格要件の他に、専任の建築士を「管理建築士」として置いていないことがありますので、「管理建築士」を置くことは要件となります。
管理建築士は、管理建築士講習を修了し、修了証の交付を受けた建築士でなければなりません。
なお、当然のことですが、一級建築士事務所登録を受けようとする場合は一級建築士、二級建築士事務所登録を受けようとする場合は二級建築士、木造建築士事務所登録を受けようとする場合は木造建築士でなければ管理建築士になることができません。
一つの建築士事務所に一人の管理建築士を置きます。複数名の管理建築士を置くことはできません。
管理建築士は専任です。
専任とは、事業主と継続的な雇用契約等により、休業日を除いて通常の勤務時間中は当該事務所で勤務していることをいいます。言い換えれば、月曜日から金曜日までの間、朝から夕方まで、その建築士事務所で勤務してる状況を専任といいます。
他の建築士事務所の管理建築士を兼任することも認められていません。
派遣労働者も管理建築士となることはできません。

建築士事務所の責務

登録を受けた建築士事務所は、次の義務を負うことになります。
(1)設計等の業務に関する報告書
(2) 一括再委託の禁止
(3) 帳簿及び図書の保存
(4) 標識の掲示
(5) 書類の閲覧
(6) 設計・工事監理契約の際の重要事項説明
(7) 設計等の契約の原則
(8) 書面による契約締結の義務
(9) 書面の交付
(10) 管理建築士が述べる意見の尊重義務
(11) 設計等の業務に係る損害賠償保険の契約締結等の努力義務
(12) 報告及び立入検査への協力

関連条文

建築士法(抜粋)

(登録)
第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
3 第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

(建築士事務所の管理)
第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第一項の規定及び同条第二項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
一 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
二 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
三 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
四 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
4 管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
5 建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第24条の2 建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。

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