産業廃棄物中間処理業許可・中間処理施設設置許可

産業廃棄物中間処理業の許可については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく申請書類が膨大な量になるのみならず、各自治体の条例や関連する法令にも通じていることが求められます。
積み上げた経験が、価値を発揮する業務だと考えています。
産業廃棄物中間処理業の事業を始めようとする場合、次のような事情をご理解いただく必要があります。

  • 事業開始までは数年間かかることもあります。企業の体力が必要であるとともに、事業開始に至らないリスクも受け入れる余地が必要となります。
  • 施設の立地が重要ですので、計画段階から慎重なご検討が必要になります。
  • 施設の所在する自治体によって、手続は異なります。事業が開始できるかできないかの分かれ目になる場合も考えられます。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の他に、都市計画法・建築基準法・大気汚染防止法・騒音防止法・水質汚濁防止法・悪臭防止法等様々な法令が関わってきます。
  • 都道府県・市町村それぞれの窓口で折衝することが求められる場合が多く、施設の設置に対して対応に温度差があることがあります。
  • 近隣の住民等との良好な関係が非常に大切となります。

産業廃棄物中間処理業とは

産業廃棄物を処理する事業は、産業廃棄物を運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と、産業廃棄物について埋立、海洋投棄、焼却、破砕、脱水、中和等を行うことによって安全化、安定化、減量化する「産業廃棄物処分業」があります。
産業廃棄物処分業は、埋立、海洋投棄を行う「最終処分」と、焼却、破砕、脱水、中和等を行う「中間処理」に分けられます。
産業廃棄物中間処理業を営むためには、許可が必要です。
詳しくは、産業廃棄物中間処理業とはのページをご覧ください。

産業廃棄物中間処理業を営むための許可は

必要となる許可には処理施設の設置許可(15条許可)と業の許可(14条許可)があります。

15条許可は、産業廃棄物処理施設を設置するにあたって必要な許可です。したがって、15条許可を得た時点では産業廃棄物処理施設は存在していない事になります。許可取得後に中間処理施設の建設に着工します。
なお、15条許可は、全ての産業廃棄物処理施設において必要となるのではなく、原則として、次の規模を有する施設が対象となります。

  • 汚泥の脱水施設→10立米/日を超えるもの
  • 汚泥の乾燥施設→10立米/日を超えるもの
  • 焼却施設→200キログラム/H以上
  • 中和施設→50立米/日を超えるもの
  • 破砕施設→5t/日を超えるもの
  • 最終処分場→全て

また、廃掃法の許可要件の他に、自治体によって条例等で規制が設けられている場合や、他の法令(都市計画法など)の制限がかかる場合がありますので、産業廃棄物処理施設を設置する際は細心の注意が必要です。

14条許可は、他社の産業廃棄物を処理することを「業として」営むために必要な許可です。
14条許可の要件は大きく、施設・機材・技術に係る要件、人的な要件及び財産的な要件に分けられます。
施設機材の要件は、15条許可の必要な施設を利用して営業する場合も、15条許可が必要でない施設を利用して営業する場合も充たす必要があります。
人的要件は、主に許可申請者が欠格要件以外等していないことが必要です。

アクシア行政書士事務所では、「破砕」「圧縮」「焼却」「脱水」「中和」等様々な産業廃棄物中間処理業の許可申請の経験と実績があります。
ですから、それぞれの処理方法独自の要点を理解しており、行政庁の視点についても理解しております。
産業廃棄物中間処理業へ参入を検討なされている事業様、ご依頼。ご相談お待ちしております。
産業廃棄物中間処理業の申請について、こちらのページをご覧ください。

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