解体工事の届出に係る法令について | アクシア行政書士事務所

解体工事の届出に係る法令

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

(対象建設工事の届出等)
第10条  対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
① 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
② 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
③ 工事着手の時期及び工程の概要
④ 分別解体等の計画
⑤ 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
⑥ その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

第51条  次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
① 第10条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令

(市町村の長による事務の処理)
第8条  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
① 法第10条第1項 及び第2項 の規定による届出の受理並びに同条第3項 の規定による命令に関する事務
② 法第11条 の規定による通知の受理に関する事務
③ 法第14条 の規定による助言又は勧告に関する事務
④ 法第15条 の規定による命令に関する事務
⑤ 法第42条第1項 の規定による報告の徴収に関する事務
⑥ 法第43条第1項 の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
2  前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築基準法第97条の2第1項 の規定により建築主事を置く市町村の区域内において施工される対象建設工事に係るものについては、同法第六条第一項第四号 に掲げる建築物(その新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物等についての対象建設工事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。
3  第1項の規定にかかわらず、法に規定する都知事の権限に属する事務であって、建築基準法第97条の3第1項 の規定により建築主事を置く特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)第149条第1項 各号に掲げる建築物等(同項第2号 に掲げる建築物及び工作物にあっては、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項 の規定により同号 に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物及び当該工作物を除く。)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う。
4  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、地方自治法第252条の19第1項 に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項 に規定する中核市又は尼崎市、呉市、大牟田市若しくは佐世保市(以下「指定都市等」という。)の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該指定都市等の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該指定都市等の長に関する規定として当該指定都市等の長に適用があるものとする。
① 法第18条第2項 の規定による申告等の受理に関する事務
② 法第19条 の規定による助言又は勧告に関する事務
③ 法第20条 の規定による命令に関する事務
④ 法第42条第2項 の規定による報告の徴収に関する事務
⑤ 法第43条第1項 の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)

建築基準法

(建築主事)
第4条  政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2  市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3  市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4  市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の30前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。
5  都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の2を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6  第1項、第2項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
7  特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。


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