古物商の主たる営業所等の届出【古物商許可】

古物営業法の改正

古物営業法の全面施行までに届出をしないと、無許可営業となってしまいます。

平成30年10月24日に、改正古物営業法が一部施行されました。
これにより、これまで古物商許可を受けて営業していた事業者は、改正古物営業法の全面施行日までに「主たる営業所等届出書」を提出する義務が発生します。
この届出をしないと、改正古物営業法が全面施行された後は、新規に古物商許可を取得しないと、無許可営業となってしまいます。

全面施行日はまだ未定(平成30年10月24日現在)ですが、平成30年4月25日から2年を超えない日とされていますので、平成32年4月までに訪れます。

アクシア行政書士事務所では、改正古物営業法へのご対応もいたします。お申し付けください。

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