1号特定技能と建設業について_受入企業の要件【建設業】
建設業界も、人手が不足している業界といわれて久しいですが、日本国内の人手不足に対応するために平成31年4月1日から外国人労働者の受入が始まります。
外国人労働者を、1号特定技能の在留資格で受け入れようとする建設業者は次の要件をクリアする必要があります。
※建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
① 建設業法第3条の許可を受けていること。
② 国内人材確保の取組を行っていること。
③ 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
④ 1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
⑤ 自社及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
⑥ 外国人の受入れに関する建設業者団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、自社の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
⑧ 国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
⑨ 国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
アクシア行政書士事務所
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