コンテンツ:解体工事業者登録

平成28年6月に、建設工事の業種として「解体工事業」が追加されました。

建設業法では、軽微な建設工事(※)を請け負う場合許可が不要とされていますが、解体工事を請け負う場合は、解体工事現場を管轄する都道府県知事に登録しなければなりません。
※解体工事の場合、消費税込みで請負金額が500万円未満。

解体工事の登録などについては、コンテンツからご確認下さい。

 


ページの先頭へ戻る