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倉庫業登録

倉庫業登録

倉庫業登録は、対象となる物件の要素が非常に重要です。

具体的には、都市計画法の用途地域と、建築基準法の建物用途です。
また、建築基準法の確認申請や完成検査済証の交付などが重要な要素になります。
物件の候補がある場合は、お決めになる前に、不動産調査の実施をお勧めします。

アクシア行政書士事務所では、産業廃棄物処分業許可申請や運送業許可申請でも不動産調査を多く手がけています。
調査についてもお問い合わせ下さい。

倉庫業とは

倉庫業法では「倉庫業」とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定められています。

「寄託」でないもの

  • 消費寄託(例:預金)
  • 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
  • 修理等の役務のための保管
  • 自家保管

運送契約に基づく運送途上での一時保管の考え方についてはこちらのページをご確認下さい。

「営業」でないもの

  • 農業倉庫
  • 協同組合の組合員に対する保管事業

政令で除外されているもの

  • 保護預り(例:銀行の貸金庫)
  • 修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
  • ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
  • 駐車場、駐輪場

政令では、クリーニング屋さんに洗濯をお願いするためにお預けする行為は倉庫業に当たらないと示されています。

倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」と定められています。除外される事例以外で寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業を行おうとする場合は、登録を受ける必要があります。
無登録の営業は罰則がありますのでご留意が必要です。
行っている事業が倉庫業に該当するのか否かについては確認が必要です。
詳細は倉庫業についてのページをご確認下さい。

なぜ倉庫業に登録が必要なのか

これらのことを確保するために「登録制」とすることで、不良倉庫業者を排除し円滑な物流を確保することが可能となります。

倉庫業登録のメリット

登録を受けた倉庫、すなわち営業倉庫は、登録の要件を満足することができた物件として物品等保管について一定の価値を持つことになります。
これが、登録の最大のメリットです。
他に、次のようなメリットがあります。

  • 税制上の控除のメリット
  • 火災保険料の軽減のメリット
倉庫業登録

ラックによる保管

倉庫業登録申請代行などについては、コンテンツからお入り下さい。


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