宅建業免許申請の様式【未成年営業許可書】 | アクシア行政書士事務所
宅地建物取引業(宅建業)免許の申請をするときに、未成年者の方が①代表者、②役員、③政令使用人に就任ししている場合、法定代理人から、宅地建物取引業の営業に関する許可を得ていることが必要となります。
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