宅建業免許の要件 | アクシア行政書士事務所
宅地建物取引業免許の要件
宅地建物取引士
営業所について、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること。
営業所
独立した営業所があること。
この「独立した」という部分について、免許申請の審査では厳格に確認を受けることになります。
欠格要件
法人の役員・専任の宅地建物取引士・事業主等が欠格要件に該当しないこと。
欠格要件は次のとおりです。
免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)
1) 5年間免許を受けられない場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取
り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあ
るとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反により罰金の刑に処せられた場合
・宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
2) その他の場合
・禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
アクシア行政書士事務所
【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
第01080688号
東京都行政書士会会員
【所在地】
〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルA棟3階
(大井町駅より徒歩5分)
03-3778-5450
お問い合わせ