宅地建物取引業の免許が必要となる場合 | アクシア行政書士事務所
宅建業免許の必要性
宅地建物取引業の免許が必要となる営業は次のとおりです。
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
・宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
これらをする行為で業として行うものと規定されています。
したがいまして、不動産屋さんのお仕事と思われているアパート・マンションの管理などについては、宅地建物取引業免許は不要です。
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