騒音規制法の特定施設

騒音規制法の特定施設

騒音規制法 第2条第1項
騒音規制法施行令 第1条 別表1

1 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ 破木機
二 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
へ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)


騒音規制法の特定施設の届出はお任せください。
ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。電話:03-3778-5450
アクセス:東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図
アクシア行政書士事務所の取扱業務一覧はこちら。

アクシア行政書士事務所

【代表】星野 誠

【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
第01080688号
東京都行政書士会会員
【所在地】
〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルA棟3階
(大井町駅より徒歩5分)
03-3778-5450
お問い合わせ

twitter facebook
  • 行政書士 星野 誠のブログ

ページの先頭へ戻る