都民の健康と安全を確保する環境に関する条例と同条例施行規則の対照表

工場認可

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例と同条例施行規則の対照表

工場認可と指定作業場の届出は、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」で定められています。それぞれの条文を対比させて確認することが必要ですので、対照表を作成しました。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
第四章 工場公害対策等
第一節 工場及び指定作業場の規制
(規制基準の遵守等)
第六十八条 工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生(汚水については、地下への浸透を含む。第七十四条及び第九十五条を除き、以下同じ。)をさせてはならない。
2 前項の規制基準(東京都の区域に適用する大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項に規定する排出基準及び水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項に規定する排水基準で、工場又は指定作業場に係るものを含む。)は、別表第七に掲げるとおりとする。
第四章 工場公害対策等
(燃料の基準の遵守等)
第六十九条 工場又は指定作業場を設置している者は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において燃料を使用し、又は当該地域以外の地域において規則で定める量以上の燃料を使用するときは、規則で定める基準(いおうの燃料中における含有率をいう)に適合する燃料を使用しなければならない。ただし、燃料を使用する者が基準に適合する燃料を取得することについて困難な事由かおる場合として知事が認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により基準に適合する燃料を使用している者については、いおう酸化物に係る規制基準は適用しない。
(燃料の基準)
第二十二条条例第六十九条第一項に規定する規則で定める地域は、いおう酸化物による大気の汚染が著しい地域として知事が別に定める地域とする。
2 条例第六十九条第一項に規定する規則で定める量は、工場又は指定作業場における一日当たりの重油その他の石油系燃料の使用量が三百リットルであることとする。
3 条例第六十九条第一項に規定する前項に定める量以上の燃料に係る規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。
(集じん装置の設置)
第七十条 工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定めるばい煙を発生する施設(以下「ばい煙施設」という。)を設置しているものは、規則で定めるところにより、ばいじんを除去する装置(以下「集じん装置」という。)を設置しなければならない。
(集じん装置の設置)
第二十三条 条例第七十条に規定する規則で定めるばい煙施設及び当該ばい煙施設仁設置すべき集じん装置は、別表第三に掲げるとおりとする。
(粉じんを発生する施設の構造基準等)
第七十一条 工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める粉じんを発生する施設を設置するときは、当該施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。
(粉じんを発生する施設の構造基準等)
第二十四条 条例第七十一条に規定する規則で定める粉じんを発生する施設並びに当該施設の構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第四に掲げるとおりとする。
(有害ガス取扱施設の構造基準等)
第七十二条 有害ガスを取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える有害ガスの大気中への排出又は漏出を防止するため、有害ガス取扱施設(貯蔵施設を含む。)の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害ガス取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。
(有害ガス取扱施設の構造基準等)
第二十五条 条例第七十二条に規定する有害ガス取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第五に掲げるとおりとする。
(炭化水素系物質の排出防止)
第七十三条 工場又は指定作業場を設置している者で、規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等を設置しているものは、貯蔵等に伴う当該物質の排出を防止するために必要な設備を設置しなければならない。
(炭化水素系物質を貯蔵する施設等)
第二十六条 条例第七十三条に規定する規則で定める炭化水素系物質を貯蔵する施設等及び当該施設仁設置する炭化水素系物質の排出防止設備等は、別表第六に掲げるとおりとする。
(汚水に係る有害物質除害設備の設置)
第七十四条 有害物質を取り扱う工場又は指定作業場二日当たり通常百立方メートル以上の汚水を公共用水域に排出するものに限る。)を設置している者は、有害物質を取り扱う作業に伴い生じる汚水(以下「作業汚水」というごと作業汚水以外の水との混合(作業汚水と他の作業汚水との混合を含む。)をして、公共用水域に排出するときは、混合する前の作業汚水につき、当該作業汚水に含まれる有害物質の量が規則で定める基準を超えないようにするために必要な設備を設置しなければならない。ただし、混合した後の汚水につき、設備を設置することが適当な場合として知事が認める場合は、この限りでない。
(作業汚水に含まれる有害物質の量の基準)
第二十七条 条例第七十四条に規定する規則で定める基準は、作業汚水一リットル当たりの有害物質の量をミリグラムで表した値について、条例別表第七四の部川の表の公共用水域に排出される汚水に適用される規制基準のうち当該工場又は指定作業場に適用される当該有害物質の規制基準の値とする。
(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等)
第七十五条 有害物質を取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える汚水に含まれる有害物質の地下への浸透を防止するため、有害物質取扱施設の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害物質取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。
(有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等)
第二十八条 条例第七十五条に規定する有害物質取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第七に掲げるとおりとする。
 (地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)
第七十六条 地盤沈下の防止の対策が必要な地域として規則で定める地域内において、工場又は指定作業場を設置している者は、地下水の利用を目的として、地下水を揚水するための揚水施設(動力を用いて地下水を揚水するための施設であって規則で定める規模以上の施設に限る。以下同じ。)を設置するときは、当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(当該工場又は指定作業場内にある揚水施設の揚水機の吐出口が二以上となるときは、すべての吐出口の断面積の合計。以下この条において同じ。)の上限を二十一平方センチメートルとし、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルを超える場合はストレーナーの位置を、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の場合は揚水機の出力を規則で定める基準に適合させなければならない。
2 前項に規定する揚水施設のうち揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートル以下の揚水施設で、地下水を揚水する者は、規則で定める揚水量を超えて地下水を揚水してはならない。
3 次に掲げる揚水施設については、前二項の規定は、適用しない。
一 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する政令で定める地域において同項の規定による許可の対象となる井戸及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第四条第一項に規定する政令で指定された地域に  おいて同項の規定による許可の対象となる揚水設備
二 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定による許可の対象となる動力装置を有する揚水施設
三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定に基づき水道事業経営の認可を受けた者が設置する揚水施設
四 公衆浴場(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場をいう。以下同じ。)で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートル以下のもの仁設置される公衆浴場の用に供する揚水施設
五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内の地下水の揚水施設
六 非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設
七 地下水に代えて他の水源を確保することが困難であると知事が認める場合に設置する揚水施設
(地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限)
第二十九条 条例第七十六条第一項及び第百三十四条第一項に規定する規則で定める地域及び規則で定める基準は、別表第八の上欄に掲げる地域の区分及び中欄に掲げる吐出口の断面積による区分に応じ、下欄に掲げる構造基準とする。
2 条例第七十六条第一項、第九十七条、第百一条、第百三十五条、第百四十一条第二項及び第百四十五条に規定する規則で定める規模以上の揚水施設は、一戸建ての住宅において家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が三百ワットを超える揚水施設、その他のものにあっては全ての揚水施設とする。
3 条例第七十六条第二項及び第百三十四条第二項に規定する規則で定める揚水量は、一日当たりの揚水量が、最大で二十立方メートル以下であり、かつ、月平均で十立方メートル以下であることとする。
(へい等の設置)
第七十七条 工場又は指定作業場においては、第六十八条第一項に規定する規制基準が適用されない一時的な作業等に伴って発生する騒音、振動又は粉じんを防止するために必要なへいその他の設備を設けなければならない。
(位置の制限)
第七十八条 別表第八に掲げる工場は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)(幼稚園並びに建築基準法第四十八条第十一項ただし書及び同条第十二項ただし書の規定により特定行政庁が許可した学校を除く。以下この条において同じ。)又は病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)(建築基準法第四十八条第十一項ただし書及び同条第十二項ただし書の規定により特定行政庁が許可した病院を除く。以下この条において同じ。)の敷地の周囲百メートルの区域内仁設置してはならない。ただし、学校若しくは病院が工場の設置後仁設置されたとき、又は周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。
(自動車の出入口の制限)
第七十九条 次に掲げる工場又は指定作業場の自動車の出入口は、幅員十ニメートル以上の道路に接しなければならない。ただし、周囲の状況等から知事が支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 レディミクストコンクリートエ場
ニ アスファルトコンクリートエ場
三 ガソリンスタンド(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第一号に規定する給油取扱所をいう。以下同じ。)であって、石油類の貯蔵能力が五万リットル以上のもの
四 液化石油ガススタンドこ液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第二十号に規定する設備を有する事業所をいう。以下同じ。)であって、液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以上のもの
五 材料置場(建設工場の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所(工場又は建設工事現場内のものを除く。)をいう。以下同じ。)で、面積が千平方メートル以上のもの
六 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル(貨物の積卸しのためのものに限る。)をいう。以下同じ。)
(屋外作業の制限)
第八十条 工場においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。
(工場の設置の認可)
第八十一条 工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 工場の名称及び所在地
三 業種並びに作業の種類及び方法
四 建物及び施設の構造及び配置
五 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
六 自動車の出入口が接する道路の幅員
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えず、当該工場において使用される燃料及び当該工場仁設置される施設が第六十九条第一項に規定する基準及び第七十条から第七十七条までの規定に適合し、当該工場の位置が第七十八条の規定に違反せず、並びに当該工場の自動車の出入口が第七十九条の規定に適合するときは、第一項の認可をしなければならない。
4 知事は、第一項の規定による認可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。
(工場の設置の認可及び変更の認可の申請)
第三十条 条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けようとする者は、別記第七号様式による工場設置(変更)認可申請書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて提出しなければならない。
(工場の設置の認可等の通知)
第三十一条 知事は、条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書を受理したときは、受理した日から起算して六十日以内に、申請者に対し条例第八十一条第一項又は第八十二条第一項に規定する認可をし、又は認可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場の施設が特殊であることその他の特別の理由により六十日以内に認可をし、又は認可をしない旨の通知をすることができないときは、その理由を付して、当該申請者にその旨及び認可をし、又は認可をしない旨の通知をする期限を通知するものとする。
2 前項に規定する認可をする旨の通知は、条例第八十一条第四項に規定する条件を付さない場合にあっては別記第八号様式の甲による工場設置(変更)認可書に、同項に規定する条件を付す場合にあっては別記第八号様式の乙による工場設置(変更)認可書に、工場設置(変更)認可申請書の写しを添えてしなければならない。
(工場の変更の認可)
第八十二条 既仁設置している工場に係る前条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認可について準用する。
(軽微な変更)
第三十二条 条例第八十二条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更であって、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音若しくは振動の増加又は水質若しくは悪臭の変化を伴わないものとする。
一 原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更
二 同一作業場内における施設の配置の変更
三 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の変更
(手数料)
第八十三条 第八十一条第一項又は前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、次の各号の区分による手数料を納付しなければならない。
一 工場の設置の場合 一件につき二万二百円の範囲内で規則で定める額
二 工場の変更の場合 一件につき七千六百円
2 知事は、工場の設置又は変更が公害の防止を目的とするものであるときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(工場認可手数料)
第三十三条 条例第八十三条第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートル以下のもの 八千七百円
二 工場の作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一万四千二百円
三 工場の作業場の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの 二万二百円
(完成届、認定及び使用開始の制限)
第八十四条 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)の工事が完成したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る工場が認可の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。
3 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、第一項の規定による届出をする必要かおる場合は、前項の規定による知事の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。
(完成届)
第三十四条条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記第九号様式による工事完成届出書によらなければならない。
(認定等の通知)
第三十五条 知事は、条例第八十四条第一項の規定による届出を受理したときは、受理した日から起算して十日以内に、同条第二項の規定に基づき認定し、又は認定しない旨の通知をするものとする。
2 前項に規定する認定する旨の通知は、別記第十号様式による認定書により行う。
(表示板の掲出)
第八十五条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、工場の名称、認可年月日、公害の防止に関する遵守事項その他知事が必要と認める事項を記載した表示板を、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。
(表示板の掲出)
第三十六条条例第八十五条の規定による表示板の掲出は、別記第十一号様式による表示によらなければならない。
2 条例第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、前項の表示板の記載事項を変更しなければならない事由が生じたときは、速やかに当該記載事項を変更しなければならない。
(現況届)
第八十六条 別表第八に掲げる工場を設置している者は、第八十一条第一項の規定による認可又は第八十二条第一項の規定による直近の認可を受け九日から起算して三年を経過するごとに当該経過した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 工場の名称及び所在地
三 建物及び施設の状況
四 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生状況及びその防止の方法
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(工場現況届)
第三十七条 条例第八十六条の規定による届出は、別記第十二号様式による工場現況届出書によらなければならない。
(変更届及び廃止届)
第八十七条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該認可に係る工場を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(工場及び指定作業場の氏名等変更届)
第三十八条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、別記第十三号様式による工場(指定作業場)氏名等変更届出書によらなければならない。
(工場及び指定作業場の廃止届)
第三十九条 条例第八十七条(条例第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出は、別記第十四号様式による工場(指定作業場)廃止届出書によらなければならない。
(承継)
第八十八条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者から当該認可に係る工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場に係る当該認可を受けた者の地位を承継する。
2 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者について相続、合併又は分割(当該認可に係る工場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工場を承継した法人は、当該認可を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第八十一条第一項の規定による認可を受けた者の地位を承継した者は、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(工場及び指定作業場の承継届)
第四十条 条例第八十八条第三項(条例第九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第十五号様式による工場(指定作業場)承継届出書に、承継の事実を証明する書類を添えて行わなければならない。
(指定作業場の設置の届出)
第八十九条 指定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 指定作業場の名称及び所在地
三 指定作業場の種類及び作業の方法
四 建物又は施設の構造又は配置
五 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
六 自動車の出入口が接する道路の幅員
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(指定作業場の設置届及び変更届)
第四十一条 条例第八十九条又は第九十条の規定による届出は、別記第十六号様式による指定作業場設置(変更)届出書に、近隣の建物の用途、構造及び配置並びに道路の状況等を明らかにした図面を添えて行わなければならない。
(指定作業場の変更の届出)
第九十条 既仁設置している指定作業場に係る前条第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第九十一条 知事は、前二条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る指定作業場が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(次条第二項の規定により同条第一項の期間を短縮したときは当該短縮期間)以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置、作業の方法若しくは燃料の質に関する計画の変更又は当該指定作業場の設置若しくは変更に関する計画の廃止を命ずることができる。
一 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるとき。
二 使用する燃料が第六十九条第一項に規定する基準に適合しないとき。
三 第七十条に規定する集じん装置を設置しないとき。
四 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置するとき。
五 有害ガス取扱施設の構造が第七十二条に規定する基準に違反するとき。
六 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置しないとき。
七 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置しないとき。
八 有害物質取扱施設の構造が第七十五条に規定する基準に違反するとき。
九 地下水の揚水施設の構造等が第七十六条第一項に規定する基準に違反するとき。
十 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けないとき。
十一 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反するとき。
(実施の制限)
第九十二条 第八十九条又は第九十条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る指定作業場を設置し、又は当該届出に係る事項を変更してはならない。
2 知事は、第八十九条又は第九十条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(実施制限期間の短縮の通知)
第四十二条 条例第九十二条第二項の規定による期間の短縮の通知は、別記第十七号様式による実施制限期間短縮通知書によって行う。
(準用規定)
第九十三条 第八十七条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第八十七条中「当該認可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項」とあるのは「当該届出に係る第八十九条第一号若しくは第二号に掲げる事項」と、「当該認可に係る工場」とあるのは「当該届出に係る指定作業場」と読み替えるものとする。
2 第八十八条の規定は、第八十九条の規定による届出をした者から当該届出に係る指定作業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者について準用する。
(ばい煙濃度の測定等)
第九十四条 工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場のばい煙施設からばい煙を大気中に排出するものは、規則で定めるところにより当該ばい煙施設から排出するばい煙の濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(ばい煙濃度の測定等)
第四十三条 条例第九十四条の規定によるばい煙濃度の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
一 ばいじん濃度の測定は、条例別表第七 一の部(一)の款の付表第一 十二の項第一欄に掲げる廃棄物焼却炉について、同部(二)の款 アの項の表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。
ア 焼却能力が一時間当たり四千キログラム以上の廃棄物焼却炉 二月を超えない作業期間ごとに一回以上
イ 火格子面積が二平方メートル以上の廃棄物焼却炉(アに掲げるものを除く。)及び焼却能力が一時間当たり二百キログラム以上四千キログラム未満の廃棄物焼却炉 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間が六月以上の廃棄物焼却炉にあっては、年一回以上)
ウ ア又はイに掲げる廃棄物焼却炉に該当しないもの年一回以上
二 窒素酸化物濃度の測定は、条例別表第七 一の部自の款の表第一欄施設の種類に掲げるボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関(以下「ボイラー等」という)について、同表の備考に掲げる測定方法により、次に掲げる区分に応じて、当該回数行うものとする。
ア ボイラー等において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のボイラー等 二月を超えない作業期間ごとに一回以上
イ アに掲げるボイラー等に該当しないもの 年二回以上(二年間につき継続して休止する期間が六月以上のボイラー等にあっては、年一回以上)
三 前二号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。
2 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十六条の規定により行った測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。
(水質の測定等)
第九十五条 工場又は指定作業場を設置している者で、当該工場又は指定作業場から汚水を公共用水域に排出するものは、規則で定めるとこるにより、当該工場又は指定作業場から排出する汚水の水質について測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(水質の測定等)
第四十四条 条例第九十五条の規定による汚水の水質の測定及び結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
一 汚水の水質の測定は、工場又は指定作業場から排出する汚水に係る規制基準に定められた項目について、条例別表第七 四の部(一)の款の表の備考、同部(二)の款アの項の表の備考及び同部(三)の款アの項の表の備考に掲げる検定方法により、年一回以上行うものとする。
二 前号の測定の結果の記録は、三年間保存するものとする。
2 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項の規定により行った測定及び記録は、前項の規定による測定及び記録を行ったものとみなす。
(測定の指示)
第九十六条 知事は、前二条の規定によるほか、環境の保全上必要があると認めるときは、工場又は指定作業場を設置している者に対し、当該工場又は指定作業場から発生するおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭について測定を指示し、その結果を報告するよう求めることができる。
(揚水量の測定等)
第九十七条 都内(島しよ地域に存する町村の区域を除く。第百三十五条において同じ。)において工場又は指定作業場を設置している者は、規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の揚水量を記録し、及び知事に報告しなければならない。ただし、工事等に伴う一時的な揚水であると知事が認める場合は、この限りでない。
(揚水量の測定等)
第四十五条 条例第九十七条及び第百三十五条の規定により設置すべき水量測定器は、羽根車式、電磁式、差圧式若しくは渦流式の水量測定器又は知事がこれらと同等以上の能力を有すると認める水量測定器のうち、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じてもっとも適切かものとする。
2 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録は、揚水を行った日ごとに行うものとする。
3 条例第九十七条及び第百三十五条の規定による地下水の揚水量の記録の報告は、毎年一回、別記第十八号様式による地下水揚水量報告書によらなければならない。
(事故届等)
第九十八条 工場又は指定作業場を設置している者は、事故により当該工場又は指定作業場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を知事に通報し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 工場の名称及び所在地
三 被害の発生年月日
四 被害者の氏名及び住所
五 被害の内容及び原因並びに被害の防止の措置
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の規定による届出をした者は、同項の事故の発生の日から三十日以内に、同項の事態の再発防止のための措置に関する計画を知事に提出しなければならない。
3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速々かにその旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第一項に規定する場合において、工場又は指定作業場を設置している者が同項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずることを命ずることができる。
(事故届等)
第四十六条 条例第九十八条第一項の規定による届出は、別記第十九号様式による工場(指定作業場)事故届出書によらなければならない。
2 条例第九十八条第二項の規定による計画の提出は、別記第二十号様式による事故再発防止措置計画書によらなければならない。
3 条例第九十八条第三項の規定による届出は、別記第二十一号様式による事故再発防止措置完了届出書によらなければならない。
(ばい煙等の減少計画)
第九十九条 知事は、必要があると認めるときは、工場を設置している者に対し、規則で定めるところにより、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の減少のための措置に関する計画の提出を求めることができる。
(ばい煙等の減少計画書)
第四十七条 条例第九十九条の規定による計画の提出は、別記第二十二号様式によるばい煙等の減少計画書によらなければならない。
(改善勧告)
第百条 知事は、工場又は指定作業場から発生する騒音、振動又は悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超え、かっ、当該工場又は指定作業場の周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音、振動及び悪臭の防止方法を改善し、又は施設の使用方法若しくは配置を変更することを勧告することができる。
(地下水使用合理化のための施設の改善勧告等)
第百一条 知事は、揚水施設(工場又は指定作業場以外において設置されているものを含む。)で規則で定める規模以上のものを設置している者が、地下水の揚水の目的、代替水の供給の状況等により、地下水の使用を合理化し、若しくは地下水の揚水に代えて工業用水道若しくは水道により水の供給を受けることが適当であると認めるとき、又は雨水を利用することが適当であると認めるときは、当該揚水施設を設置している者に対し、施設等を改善し、地下水の揚水を代替水に転換することを勧告することができる。
(改善命令等)
第百二条 知事は、工場又は指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、当該工場又は指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置若しくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができる。
一 第六十八条第一項に規定する規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガススは汚水を発生させているとき。
二 第六十九条第一項に規定する基準に適合しない燃料を使用しているとき。
三 第七十条に規定する集じん装置を設置していないとき。
四 第七十一条に規定する基準に適合しない粉じんを発生する施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
五 第七十二条に規定する基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
六 第七十三条に規定する炭化水素系物質の排出防止の設備を設置していないとき。
七 第七十四条に規定する汚水に係る有害物質除害設備を設置していないとき。
八 第七十五条に規定する基準に適合しない有害物質取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。
九 第七十六条第一項に規定する基準に適合しない揚水施設により地下水を揚水しているとき、又は同条第二項に規定する基準を超える地下水量を揚水しているとき。
十 第七十七条に規定するへいその他の必要な設備を設けていないとき。
十一 工場の位置が第七十八条の規定に違反しているとき。
十二 自動車の出入口が第七十九条の規定に違反しているとき。
十三 第八十条の規定に違反して屋外作業をしているとき。
十四 第八十一条第四項(第八十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。
十五 騒音、振動及び悪臭について、第百条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。
2 知事は、前項の改善命令によっては同項各号に掲げる違反を直ちに改善させることができないと認めるときは、同項の規定により改善命令を行うほか、当該工場又は指定作業場における作業の一時停止を命ずることができる。
(認可の取消し等)
第百三条 知事は、前条第一項の規定による命令を受けた者で工場を設置しているものが当該命令に従わないとき、又は工場を設置している者が第八十二条第一項の規定による認可を受けないで当該工場に係る第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したときは、当該工場の設置の認可を取り消し、又は当該工場における作業の一時停止を命ずることができる。
2 知事は、第八十一条第一項の規定による認可を受けないで工場を設置している者又は前項の規定により工場の設置の認可を取り消された者に対し、当該工場の移転又は操業の停止を命ずることができる。
(工業用水等の供給停止の要請)
第百四条 知事は、前条の規定による命令その他の処分に従わないで操業する工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭が著しく人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、かつ、他の手段によっては当該工場の操業を停止させることが困難であると認めるときは、工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。)、水道事業者(水道法第三条第五項に規定する水道事業者をいう。)等に対し、当該工場に供給する工業用水、業務用の水道水等の全部又は一部の供給を停止することを要請するものとする。
2 知事は、前項の規定による要請を行うに当たっては、当該要請が公害の防止のためにやむを得ないものに限るとともに、工場を設置している者等の日常生活に著しい支障とならないよう配慮しなければならない。
(公害防止管理者の設置及び届出)
第百五条 規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない。
2 前項に規定する工場を設置している者は、同項の公害防止管理者を選任したときは、規則で定めるところにより、速々かに、その旨を知事に届け出なければならない。同項の公害防止管理者を解任したときも、同様とする。
(公害防止管理者を選任すべき工場等)
第四十八条条例第百五条第一項に規定する規則で定める工場は、別表第九に掲げるとおりとする。
2 条例第百五条第一項に規定する公害防止管理者の職務は、次のとおりとする。
一 当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと。
二 当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること。
3 条例第百五条第二項の規定による届出は、別記第二十三号様式による東京都公害防止管理者選任(解任)届出書によらなければならない。
(公害防止管理者の資格等)
第百六条前条第一項の公害防止管理者は、規則に定める工場の区分に従い、規則で定める講習を修了した者又は知事が規則で定めるところによりこれらと同等の知識及び技能を有すると認めた者で、規則で定める事項について知事の登録を受けたもののうちから選任しなければならない。
(公害防止管理者の登録事項等)
第四十九条 条例第百六条に規定する規則に定める工場の区分に従い選任する公害防止管理者は、別表第九の上欄に掲げる工場の区分に応じ、当該下欄に掲げる公害防止管理者とする。
2 条例第百六条に規定する規則で定める講習を修了した者又は知事がこれらと同等の知識及び技能を有すると認める者は、別表第十に掲げる者とする。
3 条例第百六条に規定する規則で定める登録に係る事項は、氏名、生年月日その他知事が必要と認める事項とする。
4 条例第百六条の規定による登録の申請は別記第二十四号様式による東京都公害防止管理者登録証交付申請書により、同条により登録した事項の変更の申請は別記第二十五号様式による東京都公害防止管理者登録証変更申請書により行わなければならない。
5 知事は、前項に規定する登録が行われた場合は、別記第二十六号様式による東京都公害防止管理者登録証を交付するものとする。
6 前項の規定により交付された登録証を汚し、損じ、又は失った者は、別記第二十七号様式による東京都公害防止管理者登録証再交付申請書により登録証の再交付を申請することができる。
(受講手数料等)
第百七条 前条に規定する講習又は登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 講習 八千二百円
二 登録 千四百円
(受講手数料等)
第五十条 条例第百七条に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 一種公害防止管理者講習 八千二百円
二 二種公害防止管理者講習 五千七百円
三 登録 千四百円
四 変更登録 六百円
五 登録証再交付 六百円

※平成30年9月7日現在

 


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