たばこ小売販売業許可について

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目次

たばこ小売販売業許可とは(たばこ事業法第22条)

たばこの小売りはたばこ事業法により許可制(製造たばこの小売販売業の許可)となっております。
また、この許可は営業所毎に受けなければなりません。
許可権者は財務大臣です。

たばこ小売販売業の種類

1.特定小売販売業

劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400m以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内

2.一般小売販売業

1.以外

許可手続の流れ

①申請書提出
②申請書の受付
③現地調査 (申請から1ヶ月)
④審査
⑤結果の通知(申請から2~3ヶ月)

たばこ小売販売業許可の要件

申請者の資格要件

次に該当しないこと
・申請者がたばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者
・破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者
→たばこ関係で国から処分を受けていないこと

予定営業所の位置要件

袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所でないこと

予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離要件

次の基準距離に達していること
環境区分   繁華街  繁華街  市街地  住宅地  住宅地
地域区分    (A)   (B)    -     (A)   (B)
指定都市    25    50    100   200   300
市制施行地   50   100    150   200   300
町村制施行地 -     -     150    200   300
※特例あり。ページ後半で解説します。

自動販売機の設置箇所要件(一般小売販売業の場合)

店舗内の従業員のいる場所から、自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所であること(店舗外に設置する場合を含む)

自動販売機の設置箇所要件(特定小売販売業の場合)

施設の従業員又は自動販売機の管理責任者から、自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所であること ※工場、事務所等例外あり
→自動販売機の設置箇所は未成年者喫煙防止の観点より注意が必要

たばこの取扱高要件

月間4万本(標準取扱高)以上あること
※特例あり。ページ後半で解説します。

営業所使用の権利要件

営業所の使用の権利があること。許可後1月以内に開業の見込み

法人の定款又は寄付行為によって定められた目的要件

たばこの販売が法人の定款又は寄付行為によって定められた目的に含まれること。
→規定がなくても、「その他前各号に附帯する業務」又は「その他目的達成のための事業」等の規定があれば可

距離基準の特例

①特定小売販売業の許可申請

→距離基準を満たしているものとみなす

②申請者が身障者福祉法第4条に規定する身障者・母子及び寡婦福祉法第6条に規定する寡婦または配偶者のいない女子で児童を扶養

→欄の数値の8割に緩和

③最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1ヶ月以上休業

→該当店との距離は測定しない

④最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下

→該当店との距離は測定しない

⑤廃業したたばこ販売店(許可後5年以上)の跡地又はその周辺で廃業日翌日より30日以内の申請

→1欄左の環境区分欄の数値

⑥店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ大規模な団地(300世帯以上)内

→距離基準を満たしているものとみなす

⑦上記⑥以外の大規模な団地内又は上記⑥の団地の周辺

→1欄左の環境区分欄の数値

⑧駅、バスターミナルその他交通の拠点(1日当たり5,000人以上)の周辺

→1欄左の環境区分欄の数値

⑨上記⑧で、最寄りのたばこ販売店と明らかに異なる人の流れに面している

→該当店との距離は測定しない

⑩繁華街又は市街地に位置する場合、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から直接、かつ、容易に見えない

→該当店との距離は測定しない

⑪最寄りのたばこ販売店が地上と地下の異なる道路に面している

→該当店との距離は測定しない

⑫最寄りのたばこ販売店が往復合計4車線以上の道路を隔てている

→該当店との距離は測定しない

取扱高基準の特例

①申請者が身障者福祉法第4条に規定する身障者・母子及び寡婦福祉法第6条に規定する寡婦または配偶者のいない女子で児童を扶養

→標準取扱高の8割

②特定小売販売業の許可の申請

→標準取扱高を月間3万本

③最寄りの販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所

→標準取扱高を満たしているとみなす

④繁華街又は市街地に位置し、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している

→標準取扱高を満たしているとみなす

⑤廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請

→住宅地(A)の場合・・・月間2万本まで
住宅地(B)の場合・・・月間1万5千本まで標準取扱高を緩和

許可申請手続きの必要書類

【共通書類】

・小売販売業許可申請書(指定フォーマット)
・誓約書(指定フォーマット)
・予定営業所を示す図面
→自動販売機がある場合は、店舗との位置関係を明確に表示すること
・営業所内図面
→たばこ販売予定所を表示すること
・同意書または賃貸契約書の写し
→予定営業所が自己保有の場合不要・同意書フォーマット有り
・未成年者喫煙防止に係る誓約書
→第三者の店舗に自動販売機を設置して営業する場合必要
予定営業所を管理する第三者による誓約書

【個人の許可申請の場合】

・住民票の抄本
・身分証明書
・登記されていないことの証明書

法人の許可申請の場合】

・法人の登記事項証明書
・定款(写)または寄付行為(写)

【その他】

・未成年の登記事項の証明書
→未成年者の場合
外国人である場合は不要
・身体障害者手帳の写し
→身障者福祉法に該当する場合
・母子及び寡婦福祉法第6条第3項又は第6項に該当する旨の証明書
→母子及び寡婦福祉法に該当する場合

たばこ小売販売許可に関連する条文集

たばこ事業法(抜粋)

(製造たばこの小売販売業の許可)
第22条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 営業所の所在地
3 前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第23条 財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
一 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
五 申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
六 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
七 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。

(許可の条件等)
第24条 財務大臣は、第22条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、第22条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。

たばこ事業法施行規則

(小売販売業の許可の申請)
第18条 法第22条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

(許可申請書の添付書類)
第19条 法第22条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 許可申請者(未成年者(法第22条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産者で復権を得ないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律第10条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ 予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
ホ 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
ヘ 許可申請者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
ト 許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第四項に規定する寡婦又は同条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第8条に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
チ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
リ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第十八号による未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
二 許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 前号ニに掲げる書類
ハ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
ニ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類
2 法第22条第三項に規定する法第23条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。


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電話:03-3778-5450
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