工場認可・認定申請、指定作業場の届出代行について
目次
東京都環境確保条例にかかる工場認可・認定申請代行、指定作業場の届出代行
アクシア行政書士事務所では、工場認可申請・工場認定申請・指定作業場届出申請の代行を承ります。
■アクシア行政書士事務所の対応地域
東京都
そもそも条例に基づくお手続きですから、他の道府県には工場認可等のお手続きは存在しないか、全く別の条例に基づく手続きとなります。
※念のため、その他の地域についてはお問い合わせください。
■指定作業場の設置の届出
・指定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ、東京都知事知事に届け出なければなりません(条例第89条)。
■立地について
・工場、指定作業場のいずれについても、騒音・振動・悪臭等について規制があります。また、規制基準は当該施設の立地によって決められていますので、工場、指定作業場の新設を検討される場合はあらかじめご相談ください。
あらかじめご相談いただくことによって、不動産の調査を実施することができますので、必要な許認可の取得にお時間を要することとなったり、許認可の取得ができなくなることを防ぐことができます。
■工場の設置の認可
・工場を設置しようとする者は、あらかじめ(※)、東京都知事の認可を受けなければなりません(条例第81条)。
※あらかじめというのは、工場建設工事に着手する60日前です。
すでに工場の建設工事が着工してしまっている場合、工場が完成している場合、工場が稼働している場合等については、お問い合わせ下さい。
■東京都環境確保条例に規定される工場とは、次に掲げる工場です。
1.定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)
2.定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場
・裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
・印刷又は製本
・印刷用平版の研磨ま又は活字の鋳造
・金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸のこを使用するものを除く。)
・金属やすり、針、釘くぎ、鋲びよう又は鋼球の製造
・ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工
・金属箔はく又は金属粉の製造
・つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
・木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
・動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研磨ま
・ガラスの研磨ま又は砂吹き
・レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)
・魚肉又は食肉錬製品の製造又は加工
・液体燃料用のバーナーの容量が一時間当たり20リットル以上又は火格ごう子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工
3.次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
・金属線材(管を含む。)の引抜き
・電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
・厚さ0.5ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨ま、切削若しくは鋲びよう打ち
・ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
・塗料、染料又は絵具の吹付け
・乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
・溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
・ドライクリーニング
・テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
・石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製
・たん白質の加水分解
・合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
・石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥と石又はるつぼの製造
・電気分解又は電池の製造
・床面積の合計が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整
・ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整
・発電の作業
・金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)
・金属の鍛造、圧延又は熱処理
・溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
・塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造
・印刷用インク又は絵具の製造
・アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造
・電気用カーボンの製造
・墨、懐炉灰又はれん炭の製造
・動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造
・油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
・肥料の製造
・ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工
・ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
・セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造
・硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
・ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
・有機薬品の合成
・火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却
・油缶その他の空き缶の再生
・金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
・鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
・羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色
・紙又はパルプの製造
・写真の現像
・有害ガスを排出する物の製造又は加工
・有害物質を排出する物の製造又は加工
■指定作業場とは工場以外で下記に該当する作業場等をいいます。
・レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。)
・自動車駐車場(自動車等の収容能力が二十台以上のものに限る。)
・自動車ターミナル(事業用自動車を同時に十台以上停留させることができるものに限る。)
・ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第二十三号に規定する設備を有する事業所をいう。)
・自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
・ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ。)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。)
・廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項及び第六項、第十四条第一項及び第六項並びに第十四条の四第一項及び第六項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)
・セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)
・材料置場(面積が百平方メートル以上のものに限る。)
・死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)
・と畜場
・畜舎(豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が千羽以上のものに限る。)
・青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
・工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
・臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻くん蒸場
・めん類製造場
・豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
・砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。)
・洗濯施設を有する事業場
・廃油処理施設を有する事業場
・汚泥処理施設を有する事業場
・し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場
・工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。)
・下水処理場(下水道法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。)
・暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場
・ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B八二〇一及びB八二〇三伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場
・ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場
・焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が一時間当たり50キログラム未満のものを除く。)を有する事業場
・冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの
・水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
・病院(病床数三百以上を有するものに限る。)
・科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。)
■東京都条例以外のお手続きについて
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)以外のお手続きも必要となります。
・騒音規制法にかかるお手続き
・振動規制法にかかるお手続き
・悪臭防止法にかかるお手続き
環境法令に関するお手続きはこちらのページをご確認下さい。
工場認可・認定申請フロー
1.お打ち合わせ・現地確認(お客様、アクシア行政書士事務所)
2.役所担当部署とのお打ち合わせ(アクシア行政書士事務所)
3.書類、資料のご準備(お客様)
4.申請書類の作成・調製(アクシア行政書士事務所)
5.工場認可申請(アクシア行政書士事務所)
6.現地確認(お客様、お役所、アクシア行政書士事務所)
7.工場認可証受領(アクシア行政書士事務所)
8.工場建設着工(お客様)
9.工事完成、完成検査(お客様、お役所、アクシア行政書士事務所)
10.工場認定申請(アクシア行政書士事務所)
11.工場認定証受領(アクシア行政書士事務所)
12.工場稼働・営業開始(お客様)
ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
アクシア行政書士事務所
【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
第01080688号
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【所在地】
〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルA棟3階
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