運賃料金設定(変更)届出書について

運賃料金設定(変更)届出書について

    1. 運賃及び料金の届出

貨物利用運送事業者は、貨物利用運送事業報告規則により、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、「運賃料金設定(変更)届出書」を提出することを義務づけられています。

    1. 提出先

① 第一種貨物利用運送事業(内航運送又は貨物自動車運送に係る)を経営する事業者は所轄地方運輸局長

② ①以外の貨物利用運送事業を経営する事業者は国土交通大臣

    1. 運賃料金設定(変更)届出書に記載すべき事項

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
③ 設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
④ 設定又は変更の実施の日


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