倉庫の施設設備基準について

倉庫業登録

倉庫業登録では、倉庫となる建物の基準はとても大切です。

1類倉庫の施設設備基準

1. 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること

2. 建築基準法その他の法令の規定に適合していること

3. 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること

4. 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が2,500N/㎡以上、床の強度が3.900N/㎡以上に適合していること

5. 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして基準に適合していること

6. 土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること

7. 平均熱還流率が4.65W/㎡・K以下、もしくは耐建築基準法に規定する耐火構造、準耐火構造又は建築基準法に規定する防火構造の屋根及び外壁を有すること

8. 倉庫の設けられている建物が、建築基準法に定める耐火建築物又は準耐火建築物であるか、建築基準法に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に防火設備(防火戸に限る)を有すること

9. 危険物等を取り扱う施設、居室を有する施設、業務上火気を使用する施設に近接する倉庫にあっては、災害防止上有効な構造又は設備を有すること

10. 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていること

11. 消防法施行規則に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること

12. 出入口、開口部の構造及び設備、照明装置、警備体制が防犯上有効であり、関係者以外から遮断されていること

13. 開口部、下水管等にそ害の防止上有効な設備を有していること

2類倉庫の施設設備基準

1.倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること

2.建築基準法その他の法令の規定に適合していること

3.土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること

4.軸組み、外壁又は荷ずりの強度が2,500N/㎡以上、床の強度が3.900N/㎡以上に適合していること

5.構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして基準に適合していること

6.土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること

7.平均熱還流率が4.65W/㎡・K以下、もしくは耐建築基準法に規定する耐火構造、準耐火構造又は建築基準法に規定する防火構造の屋根及び外壁を有すること

8.危険物等を取り扱う施設、居室を有する施設、業務上火気を使用する施設に近接する倉庫にあっては、災害防止上有効な構造又は設備を有すること

9.倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険

物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備、防火壁等により区画されていること

10.消防法施行規則に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること

11.出入口、開口部の構造及び設備、照明装置、警備体制が防犯上有効であり、関係者以外から遮断されていること

12.開口部、下水管等にそ害の防止上有効な設備を有していること

3類倉庫の施設設備基準

1.倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること

2.建築基準法その他の法令の規定に適合していること

3.土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること
ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあっては、国土交通大臣が別に定めるところによる

4.軸組み、外壁又は荷ずりの強度が2,500N/㎡以上、床の強度が3.900N/㎡以上に適合していること

5.危険物等を取り扱う施設、居室を有する施設、業務上火気を使用する施設に近接する倉庫にあっては、災害防止上有効な構造又は設備を有すること

6.倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備、防火壁等により区画されていること

7.消防法施行規則に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること

8.出入口、開口部の構造及び設備、照明装置、警備体制が防犯上有効であり、関係者以外から遮断されていること


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