一般酒類小売業免許申請について

酒類

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一般酒類小売業免許について、必要となる書類等を解説します。
酒類販売管理者標識のひな形をダウンロードできます。

一般酒類小売業免許申請

一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許です。
※他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

一般酒類小売業免許の申請は、「酒類販売業免許申請書」及び「添付書類」を、販売業免許を受けようとする販売場の所在地を管轄する税務署に提出して行います。

申請書はいつでも提出することができます。審査は受付順に行われます。

酒類販売免許申請書

酒類販売業免許申請書

販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」

販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」

販売業免許申請書次葉3「事業の概要」

販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」

販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」

販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

添付書類

申請者の履歴書

役員について監査役も含め全員分必要です。

履歴事項全部証明書

現在事項証明書では駄目です。

定款コピー

原始定款ではなく、現行の定款を提出する必要があります。

住民票の写し

個人申請の場合のみです。マイナンバーの記載のない住民票です。
法人申請は不要です

地方税の納税証明書

地方税・地方法人特別税の未納の税額がない旨
地方税・地方法人特別税について2年以内に滞納処分を受けたことがない旨

使用権限に関する書面のコピー

申請販売場所の土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書コピー
建物が建築中の場合は建設工事請負契約書コピー
農地の場合は農地転用許可関係書類コピー

直近3事業年度分の財務諸表

貸借対照表・損益計算書を申請直前の決算期から遡って3事業年度分を提出する必要があります。

その他参考となるべき書類

申請の内容に応じて、審査に必要な書面の提出を求められることがあります。

標準処理期間

一般酒類小売業免許申請の審査に必要な標準処理期間は、原則として、申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。
ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正が必要となる場合には、その連絡をした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間から除外されます。

手数料

免許1件について 登録免許税 3万円

一般酒類小売業免許者の氏名等の公表

販売業免許の付与等を行った場合には、その免許者の
①免許等年月日
②申請等年月日
③免許者の氏名又は名称及び法人番号
④販売場の所在地
⑤免許等種類(卸小売の区分、一般・特殊免許等の区分)
⑥処理区分(新規、移転等)
について、免許を受けた日の翌月末から公表することとしています。
これらの情報は、国税庁ホームページに掲載されます。

酒類小売業者の義務

酒類小売業者の義務が課されています。

1 酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

2 酒類販売管理者選任の届出義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。
届出をしなかった場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。

3 酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
研修実施団体及び連絡先等はこちらをご参照下さい

4 標識の掲示義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。
酒類販売管理者標識のひな形のダウンロードはこちら

5 表示基準の遵守

酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。
表示基準は次のとおりです。

(1) 酒類の陳列場所における表示

酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示してください。
(注) 酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合は、酒類を他の商品と陳列棚等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が
容易に認識できる方法により表示します。
(1)の表示は、酒類の陳列場所に明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、100 ポイントの活字以上の大きさの日本文字としてください。

(2) 酒類の自動販売機に対する表示

酒類の自動販売機には、①「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨(使用する文字は、57 ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とします。)、②免許者(酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者をいいます。)の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等(使用する文字は、20 ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とします。)、③販売停止時間(午後11 時から翌日午前5時)(使用する文字は、42ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とします。)を自動販売機の前面の見やすい所に表示してください。

酒類販売管理者

酒類販売管理者に選任することができる人は、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の全てに該当する人です。

① 次に該当しない者
⑴ 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
⑵ 酒税法第10 条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者

② 酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)

③ 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者

一般酒類小売業免許申請に関連する条文集

酒税法施行令

(酒類の販売業免許の申請)
第14条 法第9条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
三 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
四 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
五 その他財務省令で定める事項
2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産者で復権を得ていない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

酒税法施行規則

(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
第7条の3 令第14条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
二 事業の概要
三 収支の見込み
四 所要資金の額及び調達方法
五 酒類の販売管理に関する事項
六 その他参考となるべき事項
2 令第14条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
三 地方税の納税証明書
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
五 その他参考となるべき書類

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令

(酒類販売管理者)
第八十六条の九 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。
一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合
二 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合
3 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。
4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
5 財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。
6 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
7 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
9 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。


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