解体工事業者の義務について | アクシア行政書士事務所

解体工事業者の義務

解体工事業者登録を受けた解体業者も、建設業者と同様に法令で一定の義務が課されます。

解体工事業者の義務

登録を受けた解体工事業者は次のような義務を負うこととなります。

標識の掲示

解体工事業者は、「営業所」及び「解体工事現場」ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他国土交通省令(解体工事業に係る登録等に関する省令で定める事項を記載した下記
の標識(様式第7号)を掲げなければなりません。

解体_標識

帳簿の備付け等

解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成し、添付書類(請負契約書、変更請負契約書又はその写し等)ととも、に事業年度の終了後から5年間保存しなければなりません。
帳簿の記載事項や添付書類の内容が、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、電子計算機に備えられたファイル又は磁器ディスク、CD-ROM等に記録することで、下記の帳簿への記載や添付書類に代えることもできます。詳細については条文集をご参照下さい。

解体_帳簿

解体工事業業者の義務に関連する条文集

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(標識の掲示)
第三十三条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)
第三十四条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

解体工事業に係る登録等に関する省令

(標識の掲示)
第八条 法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 技術管理者の氏名
2 法第三十三条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第七号によるものとする。

(帳簿の記載事項等)
第九条 法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 施工場所
三 着工年月日及び竣工年月日
四 工事請負金額
五 技術管理者の氏名
2 法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第八号によるものとする。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第十三条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。
5 建設業法第十九条第三項又は法第十三条第三項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。
6 解体工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第四項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

 


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