コンテンツ:工場認可・認定、指定作業場届出、環境法令のお手続き

工場認可

工場の設置と運営

等しく日本国民には、憲法第22条で、職業選択の自由(営業の自由)が認められているわけですが、工場を始める場合には、法の規制にかかる場合があります。
規制を無視してあるいは知らないまま事業を運営することは大きなリスクとなります。

  • 行政庁からの操業の停止措置等
  • 金融機関からの融資のストップ
  • 助成金、補助金の拒否
  • 近隣との訴訟を含めたトラブル

法令に則った適正な手続きを行うことは、企業の事業の永続性を確保する意味でも大変重要となってきます。

法令による規制について

不動産にかかる規制

1.都市計画法による規制

工場の立地について、法令による制限があります。
そもそも建物を建築してはならないと規定されている場所や、工場を設置してはいけないと規定されている地域もあります。また、工場を設置することはよくても、作業場面積の制限がかかったり、業種の制限がかかったりする場合もあります。
この規制は、法律に基づいていますので、日本国中で当てはまります。

2.建築基準法による規制

既存の建物を工場とする場合、建築基準法の規制に係ります。
建物を新築した当時に、確認申請はしているが、完成検査を受けていない場合、手続きに違反があるということになります。構造計算書偽造問題が取りざたされるまでは、完成検査を受けていない物件が多かったと聞いています。
違反がある物件で営業ライセンス取得を目指すという事態になりますので注意が必要だと考えられます。

事業活動にかかる規制

工場で保管する原材料、取り扱う薬品等によって法令の規制を受けることも考えられます。
消防法で規定される危険物については、その貯蔵、取扱い、運搬、製造等について規制が係ります。場合によっては有資格者である「危険物取扱者」を雇用しなければいけなくなるかもしれません。
また、毒物又は劇物取締法の毒物及び劇物に該当する物質を取り扱うなどする場合も規制が係ります。毒物、劇物の取扱いについても、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となるかもしれません。
工場で、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、消費、等があれば、高圧ガス保安法の規制にかかる可能性があります。

環境にかかる規制

工場で行う作業工程、使用する原材料、排水や排気についても様々な法令の規制を受けます。

特に、工業専用地域や工業地域以外の用途地域に立地する工場の場合、騒音や振動の規制が重要になります。
具体的に適用を受ける可能性のある法令は次のとおりです。

  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 水質汚濁防止法(水濁法)
  • 悪臭防止法
  • 大気汚染防止法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
  • 河川法
  • 下水道法
  • 森林法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • その他

さらに、一定の業種で比較的大きな工場(特定工場)については、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするために定められた、工場立地法の適用があります。

工場立地法の特定工場の定義

次のいずれも満たす工場

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上

また、作業環境という意味で労働安全衛生法と関連する法令、労働安全衛生法等に基づき定められる規則の適用を受けることがあります。
石綿障害予防規則(石綿則)
粉じん障害防止規則(粉じん則)
ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)
その他

東京都の環境確保条例による規制について

東京都の場合は、さらに条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例。略称は環境確保条例)の規制が係ります。
東京都に工場を設置する場合、環境確保条例の規制により、着工の60日前までに認可書の交付を受けなければなりません。
もちろん、東京都環境確保条例による認可証の交付を受けたからといって、他の法令による規制に係らなくなるわけではありません。
たとえば、騒音を発生する特定施設を工場に設置する場合は、東京都環境確保条例の工場認可手続きと、騒音規制法の特定施設の届出を平行して行うことが求められます。
なお、東京都の条例における工場は、こちらのページをご確認下さい。

アクシア行政書士事務所のご提供するサービス

このように工場の設置・運営には様々な規制が係ってきます。調査やお手続きに漏れがあると、事業の継続に支障を与える事態を引き起こしかねない場合があります。また、近隣のみなさまにご理解をいただけていないようでは、円滑な事業運営に差し障りがでないとも限りません。実際に、行政から立入検査を受けるきっかけは、近隣の方々からの申し出が多いと聞いています。
行政庁への対応と、近隣のみなさまへの対応は、事業の継続のために欠かすことのできないものだと考えています。
アクシア行政書士事務所は、調査業務と申請代行業務、これらに関連するサービスを承っております。

1.行政庁への対応

行政庁への確認から折衝まで対応しています。
必要となる手続きや資料を取りまとめてご案内させていただきます。もちろん、必要なお手続きの代行申請も可能です。
また、計画地を検討されている場合には、不動産にかかる調査も承ることが可能です。調査の結果、別途手続きが必要な場合、引き続き対応させていただくことが可能となります。
工場に関する規制には、事前の手続きも多く存在し、また、事後ではリカバリーが不能になる可能性も十分考えられます。工場の設置をご検討であるならば、事前の調査が欠かせません。

2.近隣のみなさまへの対応

産業廃棄物の処理場の設置における住民説明会・周知などにも対応した実績がございますので、工場の設置に当たって生ずる近隣との調整についても適切な助言や対応が可能です。
説明に用いる資料の作成から、自治会情報の調査と折衝も承っています。

お客様の未来のために

アクシア行政書士事務所の理念は、「お客様企業の未来に貢献する」ことです。
お客様企業のお役に立てるよう日々研鑽に努めております。
是非、アクシア行政書士事務所の提供する調査業務・申請代行業務・周辺業務の活用をご検討下さい。

工場認可・指定作業場届出については、コンテンツもご覧下さい。


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