専任技術者・配置技術者・現場代理人などの整理 | アクシア行政書士事務所

主任技術者等の配置

専任技術者・主任技術者・監理技術者・専門技術者・現場代理人などの整理

建設業法では、いろいろな技術者について規定があります。
また、現場代理人という考え方も規定されているます。
ここではそれぞれを簡単に整理します。

専任技術者(建設業法第7条第2項)

建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされています。
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
原則として、現場に配置することはできません。
主任技術者、監理技術者および専門技術者とは、原則として兼任ができません。

配置技術者(建設業法第26条)
建設業者は、請け負った工事を施工する場合に、請負金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、技術者を配置しなければなりません。
配置技術者は、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
配置技術者には、主任技術者監理技術者があります。

主任技術者(建設業法第26条)
建設業者は、請け負った工事を施工する場合に必ず主任技術者を配置しなければなりません。
主任技術者になるための要件は、一般建設業における営業所の専任技術者となることができる要件と同じです。

監理技術者(建設業法第26条第2項)

発注者から直接工事を請け負い、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約する場合は、主任技術者の代わりに監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者は、監理技術者資格者証を交付されており、かつ、5年以内に監理技術者講習を受講した者でなければなりません。

専門技術者(建設業法第26条の2第1項)

建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事を請け負い施工することができますが、その場合も当該附帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。
専門技術者は主任技術者の資格を有する者をいいます。

現場代理人(建設業法第19条の2)

請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人のことをいいます。
監理技術者と現場代理人は兼任することができます。
現場代理人については、建設業法第19条の2で言及されていますが、この規定には罰則の定めがありません。
現場代理人は、専任や常勤等の規定がありませんが、公共工事の場合で公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定平成29年 7月25日改正)を活用する場合には、常駐が求められることになります。公共工事標準請負契約約款は、第10条で「現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し」と定められているからです。
一方で、民間工事標準請負契約約款(甲)においては、「工事現場に常駐」という文言は出てきません。

現場代理人に関連する条文

建設業法(抜粋)

(現場代理人の選任等に関する通知)
第19条の2 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

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