一括下請負の禁止(丸投げの禁止)について | アクシア行政書士事務所

一括下請負の禁止

一括下請負(いわゆる丸投げ)の禁止

丸投げ(一括下請負)は悪いこと、と多くの皆様が認識しているところだと思います。
丸投げ(一括下請負)のどこが悪いのか、この点について理解すると、建設業法の規定の理解がスムーズです。

丸投げ(一括下請負)の悪いところ、それは、発注者の信頼を裏切ることになる、ということにつきます。

ここから考えると、中間搾取をしていないとの主張が、一括下請負の禁止に何のエクスキューズにもならないことが理解できると思います。

一括下請負とは

一括下請負とは、元請負人が請け負った建設工事の全部又はその主たる部分、又は請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、他社に請け負わせ、工事の施工に実質的に関与していると認められない場合のことを言います。

実質的な関与とは

実質的な関与とは元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことです。
具体的には元請負人が次の内容をすべてを行うことが必要です。
1技術者(直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者の配置)
2発注者との協議
3住民への説明
4官公庁等への届出等
5近隣工事との調整
6施工計画
7工程管理
8出来型・品質管理
9完成検査
10安全管理
11下請の施工調整及び指導監督

一括下請負の禁止(請け負わす側)

建設業者は、その請け負った建設工事について、一括して他人に請け負わせてはならないことになっています。
契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止されています。

一括下請負の禁止(請け負う側)

建設業法では、建設業を営む者(無許可業者を含む)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことを禁止しています。

一括下請負の禁止の適用除外

民間工事(ただし、マンション等の共同住宅の新築工事はこの民間工事から除きます)については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります。
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。

公共工事の一括下請負

公共工事については、一括下請負の禁止の適用除外の規定が他の法律(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)によって認められていないので、全面的に禁止されています。

一括下請負の禁止(丸投げの禁止)に関連する条文

建設業法(抜粋)

(一括下請負の禁止)
第22条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4  発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

建設業法施行令(抜粋)

(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3
法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)

(一括下請負の禁止)
第14条
公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。

その他の建設業許可に関連するコンテンツ

許可関連

建設業許可の要件について
建設業許可の申請代行について

法令遵守関係

主任技術者等(監理技術者・主任技術者)の配置について
建設業法に関連して配置する専任技術者・配置技術者・現場代理人などの整理
帳簿の備え付けについて
建設工事の請負契約について
一括下請負の禁止について

経営事項審査・入札参加関係

経営事項審査・入札参加資格審査の申請代行


建設業許可の申請代行、建設業の法令遵守はお任せください。
アクシア行政書士事務所の建設業関連業務一覧はこちら

ご依頼・お問合せは“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
電話:03-3778-5450
アクセス:東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図
アクシア行政書士事務所のお問合せフォーム
アクシア行政書士事務所の取扱業務一覧はこちら


ページの先頭へ戻る