宅地建物取引業(宅建業)の免許申請代行 | アクシア行政書士事務所

宅建業免許申請宅地建物取引業(宅建業)免許申請お任せください。協会の加入お手続きも代行します。
営業開始の日程についても最大限調整をいたします。
宅地建物取引業は、行政から免許証をいただいていないと事業が営めない業種です。
事業を早く開始するためには、迅速で正確なお手続きが求められます。

アクシア行政書士事務所の対応行政庁

国土交通省及び一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
その他の地域についてはお問い合わせください。

申請から免許までの期間

審査の標準処理期間は申請書受理後30日から40日間(東京都の場合)となっております。
なお、更新申請は、免許の有効期間満了の90日前から30日前までに受け付けられることが必要です。

主な必要書類(東京都・法人の場合)

□履歴事項全部証明書
□決算書
□法人税納税証明書その1
□役員の登記されていないことの証明書
□役員の身分証明書
□役員の略歴書
□専任宅地建物取引士の登記されていないことの証明書
□専任宅地建物取引士の身分証明書
□専任宅地建物取引士の略歴書
□専任宅地建物取引士の顔写真
□事務所の案内図
□事務所の写真等
□その他必要に応じて(非常勤証明書・未成年営業許可書・身分証明書に代わる誓約書等)

宅地建物取引業免許の要件

事務所

・独立した事務所が必要です。
・同じフロアで、別の法人等と同居することは原則として認められません。関連会社等であっても同様です。詳細は次の「宅地建物取引業免許申請の留意点」を参照ください

専任の宅地建物取引士の設置

・宅地建物取引士が宅建業に従事する人数5人につき1名以上設置することが必要です。

欠格要件

・役員等に、宅地建物取引業法等違反で罰金以上の刑に処せられて5年を経過していない方が就任している場合、免許を受けられません。
・役員等に、禁固以上の刑に処せられて5年を経過していない方が就任している場合、免許を受けられません。
・役員等に、破産者、成年後見者が就任している場合、免許を受けられません。
・役員等に、暴力団の構成員が就任している場合、免許を受けられません。
・その他、欠格要件について不安のある方は事前にお問い合わせください。弊社にて確認いたします。

宅地建物取引業免許申請の留意点

事務所の留意点

・独立性が必要です。
・自宅と事務所が同じ戸建ての建物である場合は入り口が異なっていることが必要です。
・他の法人等との同居はできません。他の法人等と180センチメートル以上のパーテーションで区切られそれぞれ別の出入り口がある場合には認められることがありますが、同居とは言えない状態になると思われます。
・仮設の建築物を事務所にすることも認められません。ただし、従前の事務所が工事等で一時的に他の建物に事務所を設けることは可能な場合があります。

専任の宅地建物取引士の留意点。

・新規免許申請時は、専任の宅地建物取引士の勤務先がない状態でなければなりません。
・変更申請時は、専任の宅地建物取引士の勤務先が、新しく専任宅地建物取引士に就任した会社になっていなければなりません。
・出向者でも専任の宅地建物取引士となることができます。この場合も、事前に宅地建物取引士個人のお手続を完了させておく必要があります。
・他の法人等で専任宅地建物取引士や代表者を務める方は、申請会社の専任宅地建物取引士になることができません。
・申請会社の監査役は、申請会社の専任の」宅地建物取引士になることができません。
・申請会社の建設業法で規定する「経営業務の管理責任者」「専任技術者」は、申請会社の専任の宅地建物取引士になることができません。
・他社の社員、公務員等は、申請会社の専任宅地建物取引士になることができません。
・専任宅地建物取引士が不足した場合、2週間以内に補充する必要があります。

本店所在地・目的の留意点

・登記されている場合は本店所在地が登記上の本店と一致している必要があります。
・会社の目的に宅地建物取引にかかる事業を行う内容が記載されている必要があります。

営業開始までの留意点

営業保証金・保証協会

・営業開始前に営業保証金の供託か、保証協会への加入が必要です。
・営業保証金を供託する場合、供託後、行政庁へ届出をする必要があります。これらの手続は免許日から3ヶ月以内に行う必要があります。
・保証協会へ加入する場合、宅地建物取引業免許の申請と平行してお手続きを進めることが、早く営業開始するために必要です。アクシア行政書士事務所は、保証協会の加入お手続とスケジュール調整併せて承ります。
・免許取得後、事務所に標識を掲示する必要があります。アクシア行政書士事務所では、標識(看板)のお手配も行っておりますので併せてお任せください。

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