電気工事業登録に関連する法令について | アクシア行政書士事務所

電気工事業登録に関連する法令(抜粋)

法令集としてご利用下さい。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(目的)
第1条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第2項 に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第2条第1項 に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第2項 に規定する自家用電気工作物をいう。

(登録)
第3条 電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(器具の備付け)
第24条 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

(標識の掲示)
第25条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)
第26条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(罰則)
第36条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者
2 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者
3 第28条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則

(器具)
第11条 法第24条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。
一 自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)
二 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

(標識の掲示)
第12条 法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
二 通知電気工事業者にあつては、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称
ハ 法第17条の2第一項の規定による通知の年月日及び通知先
2 法第25条の規定により、登録電気工事業者は様式第十五による標識を、通知電気工事業者は様式第十五の二による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。
3 法第34条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「みなし登録電気工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第一号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第34条第四項若しくは附則第3条第二項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)第2条の規定による改正前の法第34条第三項の規定による届出の年月日及び届出先」と、前項中「様式第十五」とあるのは「様式第十六」と読み替えて適用する。
4 法第34条第三項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という。)については、第一項及び第二項の規定は、第一項第二号ハ中「法第十七条の二第一項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第34条第五項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第13条第二項の規定による通知の年月日及び通知先」と、第二項中「様式第十五の二」とあるのは「様式第十六の二」と読み替えて適用する。

(帳簿)
第13条 法第26条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 注文者の氏名または名称および住所
2 電気工事の種類および施工場所
3 施工年月日
4 主任電気工事士等および作業者の氏名
5 配線図
6 検査結果
2 前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第13条の2 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十六条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

電気工事士法

(用語の定義)
第2条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第16号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第一種電気工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。

電気工事士法施行令

(軽微な工事)
第1条 電気工事士法(以下「法」という。)第2条第3項 ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
1 電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
2 電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
3 電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
4 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
5 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
6 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

電気事業法

第38条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
① 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
② 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
③ 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であって、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

電気事業法施行規則

(一般用電気工作物の範囲)
第48条 法第38条第1項 の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
① 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
② 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑
2 法第38条第1項第1号の経済産業省令で定める電圧は、600ボルトとする。
3 法第38条第2項の経済産業省令で定める電圧は、600ボルトとする。
4 法第38条第2項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が20キロワット以上となるものを除く。
① 太陽電池発電設備であって出力20キロワット未満のもの
② 風力発電設備であって出力20キロワット未満のもの
③ 水力発電設備であって出力10キロワット未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
④ 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10キロワット未満のもの
⑤ 燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0メガパスカル)未満のものに限る。)であって出力10キロワット未満のもの


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