騒音規制法の特定施設の届出について

騒音規制法の特定施設の届出義務

特定施設の届出義務

騒音規制法では、指定地域内に特定施設を設置する場合、工事開始の30日前までに届け出ることとなっています(第6条)。また、「特定施設の種類ごとの数」や「騒音の防止の方法」が変更となる場合にも変更に係る工事開始の30日前までに届け出ることとなっています(第8条)。

指定地域とは

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として指定した地域のことです。

東京都の場合は、「区及び市の区域」とされており、規制を適用する地域の指定は各区市長が行ないます。

たとえば大田区の場合は次のように示されています。

騒音規制法第3条に規定する指定地域は以下のとおり、大田区の全域。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による工業専用地域、大田区平和島一丁目、平和島二丁目、平和島三丁目、平和島四丁目、平和島五丁目、平和島六丁目、東海一丁目、東海二丁目、東海三丁目、東海四丁目、東海六丁目の一部、城南島一丁目1番の一部、2番の一部及び3番の一部、城南島二丁目1番の一部、城南島五丁目3番、城南島六丁目、城南島七丁目、羽田空港一丁目、羽田空港二丁目並びに羽田空港三丁目の区域、並びにこれらに接する地先及び水面を除く。【大田区WEBサイトより】

特定施設とは

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設のことです。
具体例はこちらをご確認下さい。


騒音規制法の特定施設の届出はお任せください。
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