貨物利用運送事業とは

「貨物利用運送事業」の用語の定義

貨物利用運送事業とは、事業者自らは鉄道、船舶、航空機等の輸送手段を保有せず、他の運送事業者が行う運送を利用して、貨物の運送を行う事業を指します。

運送事業者を利用して行う運送ですので「利用運送事業」ということになります。

貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に区分されます。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いについては、こちらのページをご参照下さい。

「実運送事業者」に委託する利用運送事業と「利用運送事業者」に委託する利用運送事業

貨物利用運送事業法では、輸送手段を有する運送事業者(青ナンバー車両を保有する一般貨物自動車運送事業者や船舶を保有する船会社など)を実運送事業者、実運送事業者が行う運送を実運送と言いますが、貨物利用運送事業者は、実運送事業者と運送委託契約を結び、貨物の運送を委託することになります。

また、利用運送事業者が利用運送事業者と運送委託契約を結び、貨物の運送を委託することも利用運送事業に当たります。

これは、いわゆる利用の利用と表現される事業形態です。

荷主に対する運送責任

貨物利用運送事業者は荷主との間で運送契約を締結し、集荷から配達まで一貫したサービスを提供します。したがって、荷主に対する運送責任は、貨物利用運送事業者が負います

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貨物取次事業

混同されやすり業態として、貨物取次事業があります。
貨物取次事業は、荷主と実運送事業者を取り次ぐのみで運送責任を負いません

荷主に対する運送責任の有無が、貨物利用運送事業と貨物取次業の違いです。

(宅配便で荷物を送りたい時、コンビニ等で受け付けてもらえますが、まさにあれが運送取次にあたります。運送責任を負うのは運送事業者である宅配便業者であり、コンビニ等が運送責任を負う訳ではありません)

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貨物取次事業の形態

求車求貨システムとは、運送事業者を含む荷主が輸送して欲しい貨物の情報(量・種類・現在地・目的地・希望運賃等)を掲示板やデータベース等で募集し、運送事業者がこれに応募して成約した場合に、荷主と運送事業者との契約締結に直接関与し、その対価を得る業態を言います。

インターネット通販で、商品等を配達する際に、通信販売事業者が消費者と運送事業者との間の契約を締結し、契約締結にかかる対価を得ている場合が貨物取次業の業態となります。


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