酒類販売業免許の種類について

酒類

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酒類販売免許の酒類について解説します。申請しようとしている免許が、営もうとする事業の内容に合致しているか確認が大切です。

小売免許と卸売免許

酒類販売免許は、小売免許と卸売免許に整理できます。

小売免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に小売することが認められる酒類販売業免許となります。
これに対して、卸売免許は酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許となります。
ざっくり申し上げれば、BtoCが小売免許、BtoBが卸売免許となります。

小売免許の種類

小売免許の種類と、事業の形態についてご説明します。

・一般酒類小売業免許

販売場において、消費者又は接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売りを行うことが可能。
一般の酒屋さん、コンビニエンスストアがこちらに該当します。

・通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象として、インターネット等で条件を掲示し、郵便、電話その他の通信手段をより申込みを受けて販売することが可能。
一つの都道府県内では免許を売ることができません。

・期限付酒類小売業免許

博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うことが可能。

卸売免許の種類

卸売免許の種類と、事業の形態についてご説明します。

・全酒類卸売業免許

全ての品目の酒類を卸売することが可能。

・ビール卸売業免許

ビールを卸売することが可能。

・洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全部または1品目以上の酒類を卸売することが可能。

・輸出入卸売業免許

自己が輸出する酒類、輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することが可能。

・店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し会員が持ち帰る方法で卸売することが可能。

・協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することが可能。

・自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することが可能。

酒類販売免許に関連する条文集

酒税法(抜粋)

(酒類の販売業免許)
第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第44条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
3 第7条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。

(製造免許等の要件)
第10条 第7条第一項、第8条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
一 免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第12条第一号若しくは第二号(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第14条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第12条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び30条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合
二 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第12条第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第14条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第12条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第14条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第16条第一項(輸入の許可)、第21条第一項(販売の許可)若しくは第26条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第二号(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第5条第一号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合
四 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合
五 免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
六 免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
七 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(第12条第六号及び第14条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法(とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
七の二 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第一項第四号(同法第22条第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の二十三(準用)及び第32条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第50条第一項第五号(同法第28条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第50条第一項第八号(同法第31条の13第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第56条(同法第50条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第二号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
八 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
九 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合

(製造免許等の条件)
第11条 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。
2 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。

酒税法施行令(抜粋)

(酒類の販売業免許の申請)
第14条 法第9条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
三 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
四 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
五 その他財務省令で定める事項
2 前項の申請書には、申請者が法第10条第一号から第八号までに規定する者及び破産者で復権を得ていない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

酒税法施行規則(抜粋)

(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
第7条の3 令第14条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
二 事業の概要
三 収支の見込み
四 所要資金の額及び調達方法
五 酒類の販売管理に関する事項
六 その他参考となるべき事項
2 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
三 地方税の納税証明書
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
五 その他参考となるべき書類


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