解体工事業者登録について | アクシア行政書士事務所

解体工事業者の登録

解体工事業者登録は、建設業許可と関係の深い許認可です。
平成28年6月1日から、建設業法にも「解体工事業」が追加されましたが、解体工事業者登録を受けていれば、500万円に満たない金額であれば、許可を取得しなくても解体工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事)の施工ができるようになります。

解体工事業登録が必要な場合

解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

建設業許可との関係

土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた者は、解体工事業者の登録の必要はありません。
なお、平成31年5月31日までは、「解体工事業」の許可に換えて「とび土工工事業」の許可を取得していれば、登録無く解体工事業の施工をすることができます。

解体工事業登録の要件

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。
技術管理者になれる人は次のような方です。

  • 一定期間の実務経験を有している
  • 該当する国家資格を有している
  • 一定の要件の下、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講している

 

解体工事業登録の登録拒否要件

次のいずれかに該当する場合は、登録がなされません。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。
  7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。

 

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。

5年後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続をする必要があります。

更新申請の手続きは、基本的に新規申請の場合と同じです。

登録手数料

新規申請 45,000円
更新申請 26,000円

解体工事登録に関係する条文集

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

(定義)
第2条 この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に使用する資材をいう。
2 この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物となったものをいう。
3 この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。) 建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為
二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。) 当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為
4 この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するものをいう。
一 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為
二 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為
5 この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいう。
7 この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。
8 この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。
9 この法律において「建設業」とは、建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
10 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいい、「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
11 この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
12 この法律において「解体工事業者」とは、第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。

(解体工事業者の登録)
第21条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第1項の登録(第2項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第1項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

(登録の申請)
第22条 解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び第24条第1項において同じ。)の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五 第31条に規定する者の氏名
2 前項の申請書には、解体工事業者の登録を受けようとする者が第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第21条第1項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
(略)


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