監理技術者・主任技術者の配置について | アクシア行政書士事務所

主任技術者等の配置

主任技術者等(監理技術者・主任技術者)の配置について

建設業者は、建設工事の施工にあたって、技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条)。
配置する技術者は、工事の規模や元請・下請の別によって資格要件が異なっております。
法では、原則として主任技術者を配置し、一定の場合には主任技術者に換えて監理技術者を配置するという整理になっています。

主任技術者を配置しなければならない場合

建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければなりません。

監理技術者を配置しなければならない場合

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、監理技術者を置かなければなりません。

主任技術者・監理技術者等の途中交代できる場合

施工管理をつかさどっている主任技術者・監理技術者等の工期途中での交代は、慎重かつ必要最小限とする必要があります。次のような場合が途中交代が認められる場合です。

1.監理技術者等の死亡、傷病または退職等の真にやむを得ない場合
2.受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場3.合橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
4.ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合

主任技術者・監理技術者が工事現場に専任しなければならない場合

工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上で、次のような工事は、主任技術者・監理技術者が工事現場に専任しなければなりません。

  1. 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
  2. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事
  3. 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事
  4. 学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法第二条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設又は電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事

主任技術者等(監理技術者・主任技術者)の配置について関連する条文

建設業法(抜粋)

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4 国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

建設業法施行規則(抜粋)

(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第27条 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)以上のものとする。
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第15条第1号及び第3号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

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