運送上の一時保管と出荷調整について | アクシア行政書士事務所
一時保管と出荷調整を行う保管
一般貨物自動車運送事業や貨物利用運送事業を行う場合、お客様の物品を、保管庫等で一時的に保管することがあります。この場合、倉庫業となるのでしょうか。
この場合は、運送契約に基づき貨物の一時保管を行っていることになるので、「寄託」に該当しません。したがって、保管庫等で物品の保管をしたとしても、倉庫業に該当しません。
一方、保管庫等で、お役様の物品をまとめてお預かりしておいて、お客様の指示によって出荷する形態の営業はどうでしょうか。
この場合、保管庫等に物品を入庫した時点では、運送契約に基づいているとは言えません。
したがって、運送契約に基づく一時保管には該当しないため、倉庫業に該当する可能性があります。
保管庫等に物品が入庫された時点で、配送先、配送日時、配送数量等が定まっていない営業を行う場合、倉庫業の登録が必要になる可能性があります。
一時保管と出荷調整を行う保管の整理
運送上の一時保管 | 出荷調整を行う保管 |
---|---|
【契約】 運送契約に基づく 【配送先、配送日時、配送数量等】 決定済み |
【契約】 運送契約に基づいているとは言えない 【配送先、配送日時、配送数量等】 未定 |
倉庫業ではない | 倉庫業に該当する可能性がある |
※この他の保管業務については、倉庫業についてのページでご確認下さい。
関連条文
倉庫業法(抜粋)
(定義)
第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
倉庫業法施行令(抜粋)
第1条 倉庫業法第2条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。
一 銀行法第10条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り
二 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
三 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
四 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
倉庫業登録についてのコンテンツ
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