認定トランクルームについて | アクシア行政書士事務所

倉庫業登録

トランクルームの定義

倉庫業法では「その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫」とされています。
倉庫業法上のトランクルームと、一般に言われるトランクルームは必ずしも一致しません

コンテナ等を配置してトランクルームと称して、物品の保管用に賃貸している営業形態もあります。このような営業形態は、倉庫業法上のトランクルームとは違うトランクルームとなります。

なお、賃貸借契約によるトランクルームでもトランクルームと呼称することについて制限はありませんが、認定トランクルームや優良トランクルームと呼称することは法律で禁止されています

 

倉庫業法でいうトランクルーム 賃貸借契約によるトランクルーム
寄託契約に基づき物品を保管する。 賃貸借契約によって、保管するための場所を貸し付けている場合が多い。
物品に対する保管責任は倉庫業者が負う 保管責任は自己責任となる
原則として、約款に基づき火災保険に加入する。 火災保険の加入等の義務を負っていない。

 

認定トランクルーム(優良トランクルーム)制度

国土交通大臣が優良なトランクルームであることを認定することによって、消費者が安心して物品を預けることができるトランクルームであることを示し、消費者の判断材料を提供することがこの制度の趣旨となります。

倉庫業法上のトランクルームが優良認定の対象です。
したがって、前提として一類倉庫の施設基準を満たしている必要があります
認定は申請によって審査されます。

トランクルーム1棟ごとに認定されます。

また、複数の異なる性能を有する区画に区分されているトランクルームの場合も、全体として1つの認定を受けることになります。この場合、一部の区画が認定基準を満たさない場合は、基準を満たしていない区画以外の部分についてのみ認定を受けることもできます。

認定には施設基準を満たす必要があるとともに、欠格要件に該当しないことが求められます。

物品の特徴 求められる性能
酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能
漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能
精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能
絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能
磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能
温度又は湿度により変質し難い物品又は上に記載の性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 常温及び常湿性能

 

関連条文

倉庫業法(抜粋)

(トランクルームの認定)
第25条 トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第25条の4第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

(認定の申請)
第25条の2 前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 トランクルームの名称及び所在地
三 トランクルームの施設及び設備
四 保管する物品の種類
五 第11条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(認定の実施)
第25条の4 国土交通大臣は、第25条の2の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第25条の認定をしてはならない。
一 当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 国土交通大臣は、第25条の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第25条の2の規定による認定の申請が第一項の基準に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(名称の使用制限)
第25条の7 何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
四 第25条の7の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者

倉庫業法施行規則(抜粋)

(トランクルームの認定の申請)
第20条 法第25条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 法第25条の2第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 第21条第一項各号に掲げるトランクルームの性能
三 トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
二 トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第九条第一項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
3 地方運輸局長は、法第25条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。

(トランクルームの認定の基準)
第21条 法第25条の4第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
一 酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能
二 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能
三 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能
四 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能
五 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能
六 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 常温及び常湿性能
2 法第25条の4第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
一 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
二 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
三 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。

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