基準適合確認制度について | アクシア行政書士事務所

倉庫業登録

基準適合確認制度

倉庫の所有者が、所有する倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合していることをあらかじめ確認を受けることができるという制度です。

所有者は倉庫業の営業をしていない状態でかまいません。

倉庫業の営業してない間は、警備が不要なので、これにかかる疎明資料は不要です。

施設基準に適合していると「確認書」は発行されます。確認書の有効期間は2年間です。

基準適合確認制度のメリット

倉庫業者が「基準適合確認」を受けた倉庫を賃貸して、倉庫業を営む場合に、基準適合確認を受けた時点から変更がないことを示すだけで、変更登録において必要となる書類の一部を省略することが可能となります。
これにより、変更登録に要する処理期間が短縮され、倉庫業者による機動的な運用が可能となります。

関連条文

倉庫業法施行規則(抜粋)

(倉庫の基準適合確認)
第4条の3 倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第3条の3から第3条の12までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、法第4条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、第二条第二項第一号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。
5 前項の確認書の有効期間は、二年とする。
6 第一項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。
一 当該倉庫の施設又は設備が特定施設設備基準に適合していないと認めるとき。
二 当該倉庫の所有者が偽りその他不正な手段により当該確認を受けたとき。

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