倉庫業について | アクシア行政書士事務所

倉庫業登録

倉庫業とは

倉庫業とは、寄託(※1)を受けた物品を倉庫において保管する事業です。
倉庫業は倉庫業法第3条で登録制となっております。
登録を受けた倉庫を営業倉庫といいます。
登録には、申請者等が欠格事由に該当しないことや施設設備基準を充たすこと等の要件があります。
なお、次のような場合は、政令で倉庫業の登録対象から除外されています。
・保護預り(例:銀行の貸金庫)
・修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
・ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
・駐車場、駐輪場

※1.寄託とならない場合
・消費寄託(例:預金)
・運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
・修理等の役務のための保管
・自家保管

倉庫業登録が必要 倉庫業登録は不要
業態 他人の物品の保管 自己の物品の保管 不動産賃貸借
寄託契約がある 寄託契約がない
右以外 有価証券・貴金属の保護預かり 一時預かり 運送契約に基づく一時保管
携行品の保管 自動車・自転車等
具体例 営業倉庫
トランクルーム
銀行貸金庫 コインロッカー 駐車場
駐輪場
運送業の
保管施設
自家用倉庫 貸倉庫

 

送契約に基づく一時保管は、出荷調整ができないことになります。
入庫したときに、荷物の行き先、配送日時等が定まっていない場合、出荷調整を行っていることとなり、その行為は倉庫業に該当します。
運送上の一時保管と出荷調整については、こちらの「運送上の一時保管と出荷調整について」のページをご参照下さい。

また、営業行為の一部を取り出してみると「保管」といいうる場合でも、全体としてみると、「飼育」「供養」等他の行為であると認められる営業形態は、倉庫業ではないとされています。

無登録営業の罰則

倉庫業法の登録が必要な営業をしているにもかかわらず、登録をしていなかった場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の罰則があります。

倉庫の種類

名称 内容
営業倉庫 倉庫業法第3条の登録を受けた。
営業を目的とする。
自家用倉庫 自己の物品を保管する倉庫。
例)メーカーの在庫保管庫
農業倉庫 農業協同組合等が行う倉庫。
協同組合倉庫 組合員の物品を保管する倉庫。

 

営業倉庫の種類及び保管する物品の種類

営業倉庫の酒類 保管する物品の種類
1類倉庫
第一類物品
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
2類倉庫 第二類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
3類倉庫 第三類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
野積倉庫
第四類物品
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
水面倉庫 第五類物品
原木等水面において保管することが可能な物品
貯蔵槽倉庫 第六類物品
容器に入れてない粉状又は液状の物品
危険品(工作物)倉庫
危険品(土地)倉庫
第七類物品
消防法第2条の危険物及び高圧ガス保安法第2条の高圧ガス
冷蔵倉庫
第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

 

関係法令

倉庫業法(抜粋)

(定義)
第2条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

(登録)
第3条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して倉庫業を営んだ者
二 第16条第一項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
三 第16条第二項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

倉庫業法施行令 (抜粋)

第1条 倉庫業法第2条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。
一 銀行法第10条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り
二 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
三 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
四 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管

銀行法(抜粋)

(業務の範囲)
第10条
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
十 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

民法(抜粋)

(寄託)
第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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