倉庫管理主任者について | アクシア行政書士事務所

倉庫業登録

倉庫管理主任者

倉庫業登録を受けようとする場合、倉庫管理主任者を「確実に選任すると認められないとき」と判断された場合、登録を拒否されてしまいます。

倉庫管理主任者の設置は必須事項です。

倉庫管理主任者の要件

1.一定期間の実務経験を積んでいること。

「実務経験」とは、倉庫業登録を受けた営業倉庫における実務経験のみを指します。
自家用倉庫における経験などは含められません。

実務経験の内容

1.倉庫の管理の業務に関する指導監督的実務経験 2年以上
指導監督的とは、倉庫の管理責任者として現場を統括する立場をいいます。

2.倉庫の管理の業務に関する実務経験 3年以上
実務経験とは、倉庫の現場従事者として倉庫の管理業務の実務に携わった経験をいいます。

2.国土交通省の定める基準に適合した講習を受講していること。

※講習会は、各地の倉庫協会で実施されています。倉庫協会の所在地一覧は日本倉庫協会様のサイト(外部リンク)を参照下さい。

3.1又は2と同等以上の知識及び能力を有すると国土交通大臣に認められていること。

 

倉庫管理主任者の設置

倉庫管理主任者の設置義務

原則として倉庫ごとに1人設置することが必要です。

設置義務の例外

ただし、次のような例外的な取扱いがあります。

機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫

機能上一体の倉庫と見なされる場合は、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業等の管理業務が一体的になされている倉庫をいいます。
例)
・同一の敷地内に設けられている倉庫
・道路を挟んで両側に設けられている倉庫

同一都道府県内で、同一の営業所等が直接管理・監督している複数の倉庫

※この場合、倉庫の有効面積の合計値は、10,000平方メートル以下とならなければなりません。

「直接管理・監督している」とは、事業所が、倉庫の荷役や労務管理といった業務についてマニュアルを作成するなど、その業務を監督する等、倉庫で行われる業務について一義的に責任を負う立場にある状態をいいます。
従って、ある事業所が、ある倉庫について組織上一般的な監督権限を有している場合であっても、実質的な権限を有していない場合は該当しません。

10,000平方メートルの計算方法

換算方法にかかる係数等

倉庫の種類 換算(有効面積に乗ずる係数)
1~3類倉庫倉庫 なし
野積倉庫 0.5
水面倉庫 0.5
貯蔵槽倉庫 0.2
危険品倉庫(建屋) 2.0
危険品倉庫(タンク) 0.4
危険品倉庫(野積) なし
冷蔵倉庫 0.2

認定トランクルームの面積は含まれません。

関連条文

倉庫業法(抜粋)

(倉庫管理主任者)
第11条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

倉庫業法施行規則(抜粋)

(倉庫管理主任者)
第8条 倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。
ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
(1) 同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
(2) 同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの

(倉庫管理主任者の要件)
第9条 倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(2) 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
(4) 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
2 倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
(1) 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2) 法第21条 の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

(倉庫管理主任者の業務)
第9条の2 倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 次に掲げる業務の総括に関すること。
イ 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
ロ 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
ハ 労働災害の防止に関すること。
二 現場従業員の研修に関すること。

倉庫業法施行規則等運用方針(抜粋)

2 倉庫管理主任者の要件等

2-1 倉庫管理主任者の要件(則第9条第1項)
倉庫管理主任者は、次の要件のうちのいずれかを備えた者でなければならない。
イ 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者(則第9条第1号)
「指導監督的実務経験」とは、倉庫の管理責任者として現場を統括する立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験を指す。
ロ 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者(則第9条第2号)
「実務経験」とは、倉庫の現場従事者としての立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験を指す。
ハ国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者(則第9条第3号)
イ、ロの規定に係らず国土交通大臣が別に定める基準を満たす倉庫の管理に関する講習を受講した者に対し、倉庫管理主任者の資格を認めるものである。
ニ 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者(則第9条第4号)
イ、ロ、ハのいずれの規定にも適合しない者であるが、その者の経歴を総合的に勘案すると十分な知識及び能力を有していると判断され、かつ、倉庫業法等関係法令についても十分な知識を有していると認められる者にあっては、例外的に倉庫管理主任者としての資格を認めることができる。

2-4 その他

倉庫管理主任者は、倉庫の管理業務について一義的に責任を負うものであることから、当該倉庫業者の正社員又はこれと同視できる者であることを要する。また、非常勤職員等常に倉庫等に所在しているわけではなく、緊急時に十分な対応ができないと認められる者は、これを倉庫管理主任者として選任することができない。

3 倉庫管理主任者の業務

倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。(則第9条の2)
イ 以下に掲げる業務の総括に関すること(則第9条の2第1号)。なお、「総括」とは、(1)~(3)の業務についてマニュアル作成等により一定の方向付けを行うとともに、その方向付けに基づき業務の実施状況の監督を行うことを指す。
(1) 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。
「倉庫の施設の管理」とは、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、火災等の事故予防業務等、倉庫のハード面から行われる管理業務一般を指す。
(2) 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
倉庫における保管、荷役業務の管理等、倉庫のソフト面から行われる管理業務一般を指すが、料金の設定や経営に関する業務等は含まれない。
(3) 労働災害の防止に関すること。
倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止のために行われる業務の一般を指す。
ロ 現場従業員の研修に関すること。(則第9条の第2号)
イに定める業務の円滑な実施に資するため、現場従業員に対する研修を企画し、実施する業務を指す。

倉庫業登録についてのコンテンツ

倉庫業登録の申請代行について
倉庫業について
倉庫管理主任者について
運送上の一時保管と出荷調整について
認定トランクルームについて
基準適合確認制度について

ページの先頭へ戻る