届出様式【開始等届出書】 | アクシア行政書士事務所

貸金業登録申請様式

開始等届出書

平成19年12月19日以降、監督行政庁は、貸金業の営業を開始しない業者の登録を取消すことができます。
新規に登録して、貸金業を開始したときは、2週間以内に監督行政庁へ届け出る必要があります。

開始等届出書

なお、登録となってから、6ヶ月以内に貸金業の事業を開始しない場合、登録取消の対象となりますのでご注意下さい。
東京都の場合、処分事例もあります。

関連条文

貸金業法(抜粋)

(開始等の届出)
第24条の6の2  貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1  貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第24条の6の6第1項第2号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
(略)

(所在不明者等の登録の取消し)
第24条の6の6 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
(略)
2 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
(略)

貸金業法施行規則(抜粋)

(届出書に記載すべき事項)
第26条の26 法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
1 法第24条の6の2第1号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
(略)

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