企業グループの金銭の貸付の規制を緩和する施行令・施行規則の政令(平成29年4月1日施行)

貸金業の法令遵守

企業グループの金銭の貸付の規制を緩和する「貸金業法施行令」の改正(平成29年4月1日施行)

改正前 改正後(現行)
(貸金業の範囲からの除外)
第一条の二 法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~五(略)
六 貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロに掲げる他の会社等に対する貸付けにあっては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
イ 当該会社等を含む同一の会社等の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)の集団をいう。)に属する他の会社等ロ 当該会社等(当該他の会社等の総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有するものに限る。)を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等(新設)七(略)
(貸金業の範囲からの除外)
第一条の二 法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~五(略)
六 貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロ及びハに掲げる他の会社等に対する貸付けにあっては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
イ 当該会社等を含む同一の会社等の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)の集団をいう。以下イにおいて同じ。)に属する他の会社等(当該会社等を含む同一の会社等の集団に属さないこととなった他の会社等(当該同一の会社等の集団に属さないこととなった日において当該同一の会社等の集団に属していた期間が一年を経過していないものを除く。)であって、当該同一の会社等の集団に属さないこととなった日から一年を経過しないものを含む。)
ロ 当該会社等がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であって、当該会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
ハ 当該会社等の親会社等(会社等の総株主又は総出資者の議決権の全部を保有する会社等をいう。)がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であって、当該親会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
七(略)

 

企業グループの金銭の貸付の規制を緩和する「貸金業法施行規則」の改正(平成29年4月1日施行)

改正前 改正後(現行)
(同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)

第一条 貸金業法施行令第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。
2~4(略)
5 令第一条の二第六号ロに規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。

((同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)

第一条 貸金業法施行令第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。
2~4(略)
5 令第一条の二第六号ロ及びハに規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。

 

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