届出様式【貸金業務取扱主任者研修受講届出書】【過去情報】
※これは旧法での制度です。
貸金業者は選任した貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修を受講させなければなりません。貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受講した場合、2週間以内に「貸金業務取扱主任者研修受講届出書」を貸金業者が登録した行政庁へ届出なければなりません。
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