貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について

貸金業の法令遵守

貸金業法第18条受取証書

貸金業法第18条に定める債権の全部又は一部について弁済を受けたときに交付する受取証書の記載内容は次のとおりです。
※ただし、極度方式基本契約に係る契約、保証契約に基づく弁済の場合を除きます。

罰則

貸金業法第18条の規定に違反して書面を交付せず、又は、これらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

金銭貸付契約の契約締結時の書面記載事項

貸金業者の商号、名称または氏名および住所
契約年月日
貸付けの金額
受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
受領年月日
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

【内閣府令で定める事項】
弁済を受けた旨を示す文字
貸金業者の登録番号
債務者の商号、名称又は氏名
債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称または氏名
当該弁済後の残存債務の額

※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります
※預金または貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合には、弁済をした者の請求があった場合に限り、受取証書の交付義務が生じます

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