貸金業登録の申請代行について | アクシア行政書士事務所

貸金業登録

貸金業登録の申請代行

貸金業を営業する場合、登録をしなければなりません。
アクシア行政書士事務所では、貸金業登録について代行を承っています。
登録が必要となる場合については、こちらのページをご確認下さい

登録要件及び審査の厳格化

貸金業登録は、貸金業法の完全施行により要件が厳しくなりました。
貸金業登録の要件は、こちらのページでご確認いただけます

人的な要件財産的な要件の他にも、コンプライアンスに対する社内体制の整備も要件の一つとして申請事務の大きな部分を占めます。
アクシア行政書士事務所は、比較的小規模の貸金業者様から、上場企業の登録まで幅広くお手伝いしております。そして豊富な経験と実績を積み重ねております。

それゆえ、登録要件の厳格化についても熟知しております。
アクシア行政書士事務所では、貸金業登録の新規申請、更新申請、変更届等の申請代行、社内規則の作成及びこれらのご相談を承っております。

貸金業登録申請の要件

□純資産の要件があります。

純資産は5000万円以上必要です。

□貸金業務取扱主任者が必要です。

貸金業務に従事する職員の数に応じて、事務所毎に貸金業務取扱主任者を配置することが必要です。
従事する職員の数50名につき、1名以上の貸金業務取扱主任者が必要です。

□貸金業務の経験者が必要です。

貸金業務の経験が3年以上ある役員が就任していることが必要です。
この役員は、常務の取締役であることが必要です。常勤までは求められていません。
この経験者が、常勤でない場合には、別に1年間以上の貸金業務の経験者を配置することが求められます。
※貸金業法において役員の中に監査役は含まれません。

□コンプライアンスのための社内体制整備が必要です。

貸金業務について検証・確認、監査の体制が整備されていて、法令を遵守した運営ができる体制になっていることが必要です。
具体的には、貸金業務に関する社内規則を備えているかが基準となります。

詳細な貸金業登録の要件は、こちらのページをご確認ください。
法律上の登録要件ではなくても、登録事務の運用で、満たしていないと登録申請が受け付けられない条件等もあります。

対応地域

東京都 神奈川県 千葉県
※その他の地域についてはお問い合わせ下さい。

申請までの期間

初回お打ち合わせから、お客様の書類のご準備の状況にもよりますが、最短で1週間程度で申請いたします。
登録までの期間は、申請書受付後概ね2ヶ月です。ただし、書類の補正や追加の資料提出などを求められた場合、相応の期間登録が遅れることになります。
貸付の契約が予定されている場合は、お早めにお申し付け下さい。

なお、人的要件である貸金業務取扱主任者は、日本貸金業協会に登録されていいなければなりません。単に、試験に合格しているだけでは駄目なのです。
貸金業務取扱主任者の登録には2ヶ月程度要しますので、未登録である場合には、この期間も加えて事業の計画を立てる必要があります。

登録の有効期間

登録の有効期間は3年間です。引き続き貸金業の事業を継続する場合は、登録満了日の2ヶ月前までに更新の申請をする必要があります。

コンプライアンスもお手伝い

貸金業者として必要になる社内体制についても、お客様と一緒に考えていきます。貴社の体制にあった社内規則作成のサポートも併せて承ります。また、更新時期の案内も、定期的な報告についても承っております。

日本貸金業協会加入・日本信用情報機構(JICC)加入、指定紛争解決機関

日本貸金業協会の加入のお手続き、日本信用情報機構(JICC)(※)加入のお手続き、金融ADR制度に基づく指定紛争解決機関との契約のお手続きも代行いたします。
貸金業法では、個人を対象に、貸し付けの契約を締結すす場合や、保証の契約を締結する場合には、日本信用情報機構(JICC)の信用情報に基づいた審査をすることが求められています。

(※)JICCは「ジェーアイシーシー」と読みます。

ご依頼までのフロー

1.お打ち合わせ
2.登録要件の確認【アクシア行政書士事務所】
3.お見積書の作成【アクシア行政書士事務所】
4.ご依頼【お客様】(発注書をお送りいただきます)
5.必要書類のご案内及び収集【お客様】【アクシア行政書士事務所】
6.書類の作成【アクシア行政書士事務所】
7.申請【アクシア行政書士事務所】
8.ヒアリング及び現地確認【お客様】【行政庁】
9.登録証交付【お客様】【行政庁】
10.営業開始

登録申請に必要となる主な書類

法人の登録

◆法人について

□履歴事項全部証明書
□現行定款(原本証明要)
□貸借対照表(原本証明要)→最低純資産額5000万円

◆営業所について

□事務所賃貸借契約書(契約期間が2年以上のもの)
□使用承諾書(賃貸借契約書の使用目的に貸金業の記載がない場合)
□不動産登記簿謄本(自己所有の場合)
□管理規約(マンションの場合)
□営業所写真
□営業所配置図
□営業所案内図

◆役員および貸金業務取扱主任者について

□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□履歴書
□運転免許証、パスポート等の顔写真付公的証明書のコピー
□貸金業務取扱主任者登録完了通知の写し(貸金業務取扱主任者の場合)

◆登録費用

□登録免許税15万円(現金)

個人の登録

◆営業所について

□事務所賃貸借契約書
□使用承諾書(賃貸借契約書の使用目的に貸金業の記載がない場合)
□不動産登記簿謄本(自己所有の場合)
□管理規約(マンションの場合)
□営業所カラー写真
□営業所配置図
□営業所案内図

◆事業主および貸金業務取扱主任者について

□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□履歴書
□運転免許証、パスポート等の顔写真付公的証明書のコピー
□金融機関の残高証明書等(申請日前3日以内発行)→最低純資産額5000万円
□貸金業務取扱主任者登録完了通知の写し(貸金業務取扱主任者の場合)

◆登録費用

□登録免許税15万円(現金)

※貸金業法完全施行後については、個人での新規申請は大幅に減少していると思われます。

貸金業登録に関するその他のコンテンツ

貸金業登録関係

貸金業登録が必要となる場合とは
貸金業登録の要件とは
貸金業登録の申請代行について

法令遵守関係

貸金業法第12条の4に定める従業者の証明書について
貸金業法第16条の2に定める契約締結前に交付する書面の記載内容について
貸金業法第16条の2第2項に定める極度貸付基本契約締結前に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条の2に定める極度貸付基本契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について
貸金業法第21条に定める催告書面の記載内容について
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
企業グループの金銭の貸付の規制を緩和する施行令・施行規則の政令(平成29年4月1日施行)

様式関係

貸金業者登録の様式【使用承諾書】
貸金業者登録の様式【使用承諾書(転貸借)】
届出様式【疑わしい取引の届出書】
届出様式【開始等届出書】

過去情報関係

指定紛争解決機関がない場合の対応【過去情報】
新しい貸金業務取扱主任者の制度について【過去情報】
届出様式【貸金業務取扱主任者研修受講届出書】【過去情報】


貸金業登録申請の手続き、社内規則の策定等はお任せください。
ご依頼・お問合せは“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
電話:03-3778-5450
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