貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
目次
貸金業法第17条に定める契約締結時書面
貸金業法第17条に定める契約締結前に交付する書面の記載内容は次のとおりです。
※ただし、極度方式基本契約に係る契約を除きます。
罰則
貸金業法第17条の規定に違反して書面を交付せず、または、これらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。
金銭貸付契約の契約締結時の書面記載事項
貸金業者の商号、名称または氏名および住所
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(下記の事項)
【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨およびその内容
利息の計算の方法
返済の方法および返済を受ける場所
各回の返済期日および返済金額
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨および電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳および当該貸付けの契約を特定し得る事項貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
将来支払う返済金額の合計額
日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
手形の割引の契約締結時の書面記載事項
貸金業者の商号、名称または氏名および住所
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(下記の事項)
【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
利息の計算の方法
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
割り引いた手形の手形番号、手形金額および満期
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
売渡担保の契約締結時の書面記載事項
貸金業者の商号、名称または氏名および住所
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(下記の事項)
【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
利息の計算の方法
各回の返済期日および返済金額
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
将来支払う返済金額の合計額
日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
買い戻しに関する事項
売渡目的物の内容
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
金銭の貸借の媒介の契約締結時の書面記載事項
貸金業者の商号、名称または氏名および住所
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(下記の事項)
【内閣府令で定める事項】
貸金業者の登録番号
契約の相手方の商号、名称または氏名および住所
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
各回の返済期日および返済金額
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称または氏名および住所
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法1条1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
日賦貸金業者である場合にあっては、その旨、業務の方法および業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
媒介手数料の計算の方法およびその金額
貸金業登録に関するその他のコンテンツ
貸金業登録関係
貸金業登録が必要となる場合とは
貸金業登録の要件とは
貸金業登録の申請代行について
法令遵守関係
貸金業法第12条の4に定める従業者の証明書について
貸金業法第16条の2に定める契約締結前に交付する書面の記載内容について
貸金業法第16条の2第2項に定める極度貸付基本契約締結前に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条の2に定める極度貸付基本契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について
貸金業法第21条に定める催告書面の記載内容について
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
企業グループの金銭の貸付の規制を緩和する施行令・施行規則の政令(平成29年4月1日施行)
様式関係
貸金業登録の様式【使用承諾書】
貸金業登録の様式【使用承諾書(転貸借)】
届出様式【疑わしい取引の届出書】
届出様式【開始等届出書】
過去情報関係
指定紛争解決機関がない場合の対応【過去情報】
新しい貸金業務取扱主任者の制度について【過去情報】
届出様式【貸金業務取扱主任者研修受講届出書】【過去情報】
ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
電話:03-3778-5450
東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図)
貸金業登録のトップページに戻る。
アクシア行政書士事務所の取扱業務一覧はこちら。
アクシア行政書士事務所
【代表】星野 誠
日本行政書士会登録
第01080688号
東京都行政書士会会員
【所在地】
〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルA棟3階
(大井町駅より徒歩5分)
03-3778-5450
お問い合わせ