貸金業法第21条に定める催告書面の記載内容について

貸金業の法令遵守

貸金業法第21条催告書面

貸金業法21条第2項に定める、支払を催告するための書面には、次の内容を記載しなければなりません。

□ 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
□ 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
□ 契約年月日
□ 貸付けの金額
□ 貸付けの利率
□ 支払の催告に係る債権の弁済期
□ 支払を催告する金額
□ 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
□ 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
□ 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあっては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

罰則

催告書面に定められた内容を記載しなかったり、虚偽の内容を記載した場合には100万円以下の罰金の規定があります。

関連法令

貸金業法(抜粋)

(取立て行為の規制)
第21条
2  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二  当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三  契約年月日
四  貸付けの金額
五  貸付けの利率
六  支払の催告に係る債権の弁済期
七  支払を催告する金額
八  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

第49条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七  第21条第二項又は第三項(第24条第二項、第24条の2第二項、第24条の3第二項、第24条の4第二項、第24条の5第二項及び第24条の6においてこれらの規定をこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第21条第二項各号(第24条第二項、第24条の2第二項、第24条の3第二項、第24条の4第二項、第24条の5第二項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者

貸金業法施行規則(抜粋)

3  法第二十一条第二項第八号 (法第二十四条第二項 、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
二  支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
三  書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

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