貸金業登録の様式【使用承諾書】 | アクシア行政書士事務所

貸金業登録申請様式

使用承諾書

貸金業登録の新規登録又は更新登録に際して、営業所の賃貸借契約書の使用目的が「貸金業の事務所」などの文言がない場合、使用承諾書を提出する必要がございます。

使用承諾書へ押印する印は、貸し主、借り主ともに賃貸借契約書と同じものであることが必要です。

貸金業登録に関するその他のコンテンツ

貸金業登録関係

貸金業登録が必要となる場合とは
貸金業登録の要件とは
貸金業登録の申請代行について

法令遵守関係

貸金業法第12条の4に定める従業者の証明書について
貸金業法第16条の2に定める契約締結前に交付する書面の記載内容について
貸金業法第16条の2第2項に定める極度貸付基本契約締結前に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第17条の2に定める極度貸付基本契約締結時に交付する書面の記載内容について
貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について
貸金業法第21条に定める催告書面の記載内容について
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
企業グループの金銭の貸付の規制を緩和する施行令・施行規則の政令(平成29年4月1日施行)

様式関係

貸金業登録の様式【使用承諾書】
貸金業登録の様式【使用承諾書(転貸借)】
届出様式【疑わしい取引の届出書】
届出様式【開始等届出書】

過去情報関係

指定紛争解決機関がない場合の対応【過去情報】
新しい貸金業務取扱主任者の制度について【過去情報】
届出様式【貸金業務取扱主任者研修受講届出書】【過去情報】


貸金業登録申請の手続き、社内規則の策定等はお任せください。
ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。
電話:03-3778-5450
東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図
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