新しい貸金業務取扱主任者の制度について【過去情報】
※この記事は過去の情報です。貸金業法完全施行前の記事ですのでご了承下さい。
貸金業務取扱主任者制度について【過去情報】
貸金業務取扱主任者の制度は、以前からございましたが、改正貸金業法の第3段階施行(平成19年12月19日から1年6ヶ月以内で政令で定める日)から、貸金業務取扱主任者を国家資格とするための資格試験が開始されます。
現行の主任者の選任と主任者研修の受講は第4段階施行(平成19年12月19日から2年6ヶ月以内で政令で定める日)まで有効であるため、第3段階施行から第4段階施行の間は、現行の主任者研修と資格試験が併存する期間となります。
第4段階施行以降、貸金業者はこの資格試験に合格し、登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める数、営業所又は事務所毎に配置しなければなりません。
第4段階施行以降、貸金業務取扱主任者は、営業所において貸金業に従事するもの50人につき1人以上配置する必要があり、配置していない状態では新規の登録はできません。
※現状では、この取扱いとなっており、営業所において貸金業に従事するもの50人につき1人以上配置する必要があり、配置していない状態では新規の登録はできません。
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