貸金業登録が必要となる場合とは | アクシア行政書士事務所
目次
貸金業登録が必要となる場合
貸金業を営もうとする場合、行政庁へ登録をする必要があります。
登録をせずに貸金業を営むと『十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(貸金業法第47条2項)』という大変厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。
貸金業の業態
「貸金業を営む」ことに該当する事業者の業態は、消費者金融業、手形割引業、事業者金融業(不動産担保金融業者)のほかにも、クレジットカード会社、商工ローン、リース業、貸付を行う百貨店業やスーパー等が考えられます。
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- 消費者金融業者
- 手形割引業者
- 事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
- 貸付けを行うカード会社
- 信販会社
- 貸付けを行う百貨店
- 貸付けを行うスーパー
グループ企業への貸付け
企業が、同じ企業グループの法人に貸し付ける場合や、子会社、親会社や兄弟会社に貸し付ける場合についても、貸金業を営んでいるとみなされることがありますので注意が必要です。
なお、貸金業法施行令改正があり、平成29年4月1日より、企業グループに属する会社等が行う当該企業グループに属さないこととなってから1年以内の会社等への貸付け及びその親会社等が共同出資する会社への貸付けが、貸金業規制の適用除外となりました。
貸金業法施行令、貸金業法施行規則の改正についてはこちらをご確認下さい。
企業の従業者への貸付け
貸金業法第2条第1項第4号において、「事業者がその従業者に対して貸付けを行うもの」は貸金業除外されます。
したがって、社員向け貸付を行おうとする事業は、貸金業者登録は必要となりません。
しかし、グループ会社であっても、自社以外の従業者に対して貸付けを行う場合は、貸金業者登録が必要となります。
また、従業者向け貸付のみを行おうとする場合であっても、行おうとする事業者が貸金業者登録をした場合には、指定信用情報機関の信用情報による審査を行わなければなりません。加えて、法第16条の2契約締結前書面、法第17条契約締結時書面、法第18条受取証書の交付などの義務を課されることとなります。
貸金業登録の弊害
貸金業の登録を受けると、貸金業者となり貸金業法の規制を受けることとなります。
したがって、貸金業者となると、親兄弟や知人友人に金銭を貸し付ける場合であっても、貸金業法で定められた書面の交付などの義務を負うこととなります。また、貸金業の業務の運営に当たっては日本貸金業協会の定める自主規制規則や金融庁の定める総合的な監督指針に準じた社内規則に則って実施する必要が生じます。
関連法令
貸金業法(抜粋)
(定義)
第2条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
(略)
(返済能力の調査)
第13条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
(略)
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貸金業法第16条の2第2項に定める極度貸付基本契約締結前に交付する書面の記載内容について
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貸金業法第21条に定める催告書面の記載内容について
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
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