届出様式【疑わしい取引の届出書】 | アクシア行政書士事務所

貸金業登録申請様式

疑わしい取引の届出

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)において貸金業者は特定事業者と定められています。犯罪収益移転防止法は第8条において特定事業者に、犯罪収益による取引であることが疑わしい取引については届出を義務づけられています。
貸金業登録に直接関係する様式ではありませんが、社内規則に添付する書式となります。

疑わしい取引の届出書

関連条文

犯罪による収益の移転防止に関する法律

(疑わしい取引の届出等)
第8条 特定事業者(第2条第二項第四十四号から第四十七号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
2 前項の規定による判断は、同項の取引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情及び第3条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
3 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
4 行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
5 行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

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