貸金業法第16条の2第2項に定める極度貸付基本契約締結前に交付する書面の記載内容について
目次
貸金業法第16条の2第2項極度貸付基本契約締結前書面
貸金業法第16条の2第2項に定める極度貸付の基本契約締結前に交付する書面の記載内容は次のとおりです。
罰則
貸金業法第16条の2第2項の規定に違反して書面を交付せず、または、これらの規定に規定する事項を記載しない書面もしくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。
金銭貸付契約の事前書面記載事項
1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額および極度額)
3.貸付けの利率
4.返済の方式
5.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
【内閣府令で定める事項】
イ.貸金業者の登録番号
ロ.債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
ハ.契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨およびその内容
ニ.利息の計算の方法
ホ.返済の方法および返済を受ける場所
ヘ.各回の返済期日および返済金額の設定の方式
ト.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
チ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
リ.貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間および返済回数並びに当該仮定
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
手形の割引の契約の事前書面記載事項
1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.貸付けの金額
3.貸付けの利率
4.返済の方式
5.返済期間および返済回数
6.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
【内閣府令で定める事項】
イ.貸金業者の登録番号
ロ.利息の計算の方法
ハ.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
ニ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
ホ.割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
売渡担保の事前書面記載事項
1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.貸付けの金額
3.返済の方式
4.返済期間および返済回数
5.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
【内閣府令で定める事項】
イ.貸金業者の登録番号
ロ.債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
ハ.利息の計算の方法
ニ.各回の返済期日および返済金額の設定の方式
ホ.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
ヘ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
ト.貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間および返済回数並びに当該仮定
チ.買戻しに関する事項
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
金銭の貸借の媒介の事前書面記載事項
1.貸金業者の商号、名称または氏名および住所
2.貸付けの金額
3.貸付けの利率
4.返済の方式
5.返済期間および返済回数
6.賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
【内閣府令で定める事項】
イ.貸金業者の登録番号
ロ.各回の返済期日および返済金額の設定の方式
ハ.契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
ニ.期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
ホ.媒介手数料の計算の方法およびその金額
※上記は、8ポイント以上の大きさの文字等で記載する必要があります。
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