指定紛争解決機関がない場合の対応【過去情報】
※現状では指定紛争機関が設けられています。この記事は過去の情報です。
目次
指定紛争解決機関が存在しない場合の対応【過去情報】
日本貸金業協会(外部リンク)ー指定紛争解決機関(ADR)について
業務の種別に応じた指定紛争解決機関が存在する場合は、必ず指定紛争解決機関と「手続実施基本契約」を締結しなければなりません。
指定紛争解決機関が存在しない場合には、いくつかの選択肢の中から対応を検討することになります。
指定紛争解決機関が存在しない場合、まず、貸金業者者は、「苦情処理措置」と「紛争解決措置」についてそれぞれ対応することが必要になります。
▼苦情処理措置
①顧客からの苦情の処理の業務に従事する従業者に対する助言・私道を一定の経験を有する生活専門相談員等に行わせる方法
②自社で業務運営体制・社内規則を整備し、公表する方法
③外部機関を利用する方法
▼紛争解決措置
①ADR方に定める認証紛争解決手続の利用
②金融商品取引業協会・認定投資者保護団体の利用
③弁護士会の利用
④国民生活センター・消費者センターの利用
⑤他の業態の指定ADR機関の利用
⑥紛争解決業務を公正かつ的確に遂行できる法人の利用
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